認定証の「有効期限」が、2025年(令和7年)3月31日の方
受付期間
2024年(令和6年)10月1日~
2025年(令和7年)3月31日
有効期限 | 申請受付期間 | |
受付終了 | 2024年 (令和6年) 3月31日 |
2023年(令和5年)10月1日~ 2024年(令和6年)3月31日 |
受 付 中 | 2025年 (令和7年) 3月31日 |
2024年(令和6年)10月1日~ 2025年(令和7年)3月31日 |
更新対象者には、前年の10月上旬に「更新手続のご案内」を送付いたします。
※令和6(2024)年度更新対象者への発送⽇は、10⽉7⽇です。
更新申請⼿続きと並⾏して、「更新要件の充⾜」もおこなってください。
(1) マスターマイページにログイン
(2)「マスター更新申請」メニュー内「更新申請を行う」ボタンをクリック
(3) 更新申請・顔写真アップロード
※マイページでの顔写真アップロードができない場合は、メールまたは郵送でご提出ください。
「更新手続案内」( 10月上旬に郵送)に同封の「更新申請書類郵送申込ハガキ」をコンサルティング係に送付して下さい。
ただし、更新手数料のほかに事務手数料3,500円(税込)がかかります。
ご提出いただいた顔写真が、認定証にプリントされます。
・申請前6ヶ⽉以内に撮影した写真
・背景の無い写真
・無帽の写真
・カラー、⽩⿊どちらでも可
【メールで送付する場合】
・ファイル形式は、JPG(またはJPEG)・PNG・GIFファイル形式です。
・サイズ調整は不要です。
・スマートフォン等で撮影された写真でも結構です。
【郵送する場合】
・顔写真郵送提出用台紙をプリントアウトしてください。
・縦 約3〜5cm×横約2.5cm〜4cmサイズの顔写真を貼付してください。
・コンサルティング係宛てにお送りください。
<ご注意>
・更新申請や顔写真の提出の他、「更新要件の充⾜」が必要です。
審査が完了したら、登録のメールアドレスにメールをお送りします。
メールに記載の案内に従って、更新手数料をお支払いください。クレジットカード払いかコンビニエンス支払いを選択いただけます。
<ご注意>
・更新手数料決済期限は、マスターマイページの更新手続きから、クレジットカード決済またはコンビニエンスストア決済を完了していただく期日です。
・土・日・祝日も手続き可能です。
・銀行振込で既にお支払いを済ませている方は、お支払い不要です。重複でお支払いされませんようご注意ください。
更新要件の充足、更新申請、顔写真提出、更新手数料お支払いが全て完了したら、更新手続完了です。
(公財)不動産流通推進センター
コンサルティング係
交付対象者 認定証有効期限が2025年(令和7年)3月31日の方
更新申請・提出物 締切日 (郵送の場合は必着日) |
更新手数料 決済期限 (※) |
発送日 | |
第1回交付 | 2024年11月30日 | 2024年12月8日 | 2024年12月18日 |
第2回交付 | 2025年1月31日 | 2025年2月8日 | 2025年2月19日 |
第3回交付 |
2025年2月28日 | 2025年3月9日 | 2025年3月19日 |
第4回交付 (最終) |
2025年3月31日 | 2025年4月8日 | 2025年4月18日 |
※更新⼿数料決済期限
マイページの更新手続きから、クレジットカード決済またはコンビニエンスストア決済を完了していただく期日で、土日祝も手続き可能です。
認定証(カード)は、簡易書留郵便で発送致します。
認定証(カード)に記載の「交付日」の翌日より、マイページでダウンロードいただけます。
次のいずれか一つに該当する方は、登録を受けることができません。
1. 精神の機能の障害により公認 不動産コンサルティングマスターの業務を適切に遂行するために必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない方
2. 禁錮以上の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、または執行を受けることがなくなった日から5年を経過していない方
3. 破産者で復権を得ない方
4. 宅地建物取引業法第68条の規定により宅地建物取引士としてすべき事務を禁止され、その禁止期間の満了の日から5年を経過しない方、不動産の鑑定評価に関する法律第40条の規定により不動産鑑定士が不動産鑑定業者の業務に関し不動産の鑑定評価を行うことを禁止され、その禁止期間の満了の日から5年を経過しない方、又は建築士法第10条の規定により一級建築士として業務の停止を命じられ、その禁止期間の満了の日から5年を経過しない方
5. 宅地建物取引業法第68条の2の規定により登録が消除された方、不動産の鑑定評価に関する法律第40条の規定により登録が消除された方、又は建築士法第9条、第10条の規定により免許が取り消された方
6. 不正行為等により登録を抹消され、改めて試験に合格し登録しようとする場合で、その抹消の日から5年を経過しない方
7. 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第6号に規定する暴力団員又は同号に規定する暴力団員でなくなった日から5年を経過しない方