資格保有者向け
活動ガイドライン

 

<公認 不動産コンサルティングマスターのみなさまへ>

「継続学習」及び「5年ごとの更新」が必須の資格です。

公認 不動産コンサルティングマスターは、高い倫理性を有し、
また不動産業務に関する総合的な知識と提案力を有する者として認定される
我が国唯一の不動産コンサルティングの資格です。


本資格登録制度は下記①~③を目的として、
当センターが国土交通大臣に届出をしている登録証明事業です。
①不動産コンサルティングに関する一定水準の知識及び技術を有することを証明すること。
②不動産特定共同事業の業務管理者としての能力を有することを証明すること。
③不動産投資顧問業登録規程に定める不動産投資顧問業登録申請に必要な人的要件を証明すること。
そのため、資格保有者の皆様には、
知識と技術、能力の継続的なブラッシュアップを必須とし、
5 年ごとに資格更新をしていただきます。
5 年ごとの有効期限内に所定の更新手続きを行わなかった場合、
登録は抹消となります。
登録抹消となった場合、改めて「公認 不動産コンサルティングマスター」に登録するには、
「不動産コンサルティング技能試験」の合格後、新規登録手続きを行う必要があります。
この「資格保有者向け活動ガイドライン」では、
活動の基本事項や支援ツール、必要となる継続学習、更新申請手続について解説します。
さらに、専門性をより高める「専門士制度」についても解説します。
資格保有者としての基本事項    

●公認 不動産コンサルティングマスター倫理規程
●公認 不動産コンサルティングマスター登録抹消要件
●金商法の施行に伴う公認 不動産コンサルティングマスターの位置付け等

専⽤支援ツール    

資格保有者として「誇りと責任」を持って活動してください。

●資格表示アイテム:名刺表示、ポスター・ステッカー、認定証、バッジ
●営業支援ツールや資格保有者限定の情報提供

認定証等の再交付・認定証明書の発行についてこちら
継続学習(更新要件の充⾜)    

継続的な能力・知識のブラッシュアップを行ってください。

●更新要件の充足

更新申請手続    

●申請受付期間
●申請⽅法
●認定証交付スケジュール

専門士制度    

さらなるステップアップとして「専門士制度」についてご案内します。
ぜひトライしてみてください。

●相続対策専門士コース
●不動産エバリュエーション専門士コース

公認 不動産コンサルティングマスターとは 
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