不動産コンサルティング技能試験

よくある質問(FAQ)

1. 登録制度、公認 不動産コンサルティングマスターについて

いつから始まった資格ですか?

平成5年度からです。 なお、平成25年1月から、資格者の名称が「公認 不動産コンサルティングマスター」に変更となりました(従来は「不動産コンサルティング技能登録者」)。

「登録証明事業」とは、何ですか?

この試験・登録事業は、不動産特定共同事業法施行規則に基づき、当センターが国土交通省の登録を受けて実施しているものであり、同法に基づく登録証明事業とされています。 これにより、公認 不動産コンサルティングマスターは、同法が規定する「業務管理者」となるための人的要件の一つとなっているなど、準公的な資格であるといえます。

「公認」とは、どういう意味ですか? 国土交通省や国土交通大臣の認定ですか?

(公財)不動産流通推進センターが、社会に対して認定する、という意味です。 上記のとおり、登録証明事業になっていますが、個々の「公認 不動産コンサルティングマスター」を国土交通大臣等が認定する訳ではありませんので、資格の表示等についてはご注意ください。

2. 受験資格・申込・試験について

宅建に合格したばかりですが、受験はできますか?

取引士(取引主任者)登録を申請しており、お申し込み時に、登録番号が判明していれば、受験は可能です。

宅建士の場合、宅建士証交付前でも受験資格はありますか?

宅建士の登録が済んでいれば受験は可能です。

スマートフォンやタブレットでも受験申込みはできますか?

パソコンでのお申し込みをお勧めします。スマートフォンやタブレットでお申込みされている方もいらっしゃいますが、機種によっては、対応していないものもあるようですので、ご注意ください。

途中退出は可能ですか?

試験期間中の途中退出は、体調が悪くなった場合など以外、原則として認めません(受験放棄の扱いとなります)。

3. 合格後の登録手続について

宅地建物取引士(旧・宅地建物取引主任者)の資格登録前に10年間の実務経験がありますが、資格登録後は1年間の経験しかありません。この場合、登録できますか?

できません。
実務経験は、資格登録後の経験年数となります。

宅地建物取引士(主任者)・不動産鑑定士・一級建築士の資格の登録日が月末ですが、その月から実務経験としてカウントできますか?

上記資格の登録日にかかわらず、登録した月1カ月分を実務経験としてカウントできます。
例:平成23年4月25日に取引士登録した場合は、4月からカウントしていただけます。
参考:勤務を変更または終了した月は算入できません。ただし月末まで勤務した場合、1カ月として算入します。

宅地建物取引士の資格登録をしていますが、取引士証の交付を受けていません。この場合、不動産コンサルティングマスターの登録は可能ですか?

できません。
宅地建物取引士を受験資格とされた方が新規登録する場合には、有効な宅地建物取引士証を保有されていることが条件となっており、また、取引士証のコピーをご提出いただいています。

4. 実務経験証明書について

出向しています。出向元・出向先、どちらに証明印をもらえばよいですか?

出向先企業の代表者(事業主)の証明が必要です。

同じ会社内で、支店や部署異動をしています。1行で記入してよいですか?

同一勤務先であっても、事務所、部、課の所属が変更になった場合は欄を改めて記入してください。

5. 更新申請手続について

更新するには有効期限内の宅地建物取引士証が必要ですか?

宅地建物取引士については、現に有効な宅地建物取引士証の交付を受けていることが必要です。

6. その他

マスターを退会したい

マスター登録の抹消手続が必要です。抹消届をお送りしますので、センターまでご連絡ください。

認定証紛失したので再交付したい

マイページから申請してください。認定証(賞状形式)は無料でダウンロード・印刷可能です。

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公益財団法人 不動産流通推進センター コンサルティング係
T E L
03-5843-2079 (受付時間 11:00〜15:00 ※土・日・祝・毎月第1・3・5金曜を除く)
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