平成5年度からです。 なお、平成25年1月から、資格者の名称が「公認 不動産コンサルティングマスター」に変更となりました(従来は「不動産コンサルティング技能登録者」)。
平成5年度からです。 なお、平成25年1月から、資格者の名称が「公認 不動産コンサルティングマスター」に変更となりました(従来は「不動産コンサルティング技能登録者」)。
この試験・登録事業は、不動産特定共同事業法施行規則に基づき、当センターが国土交通省の登録を受けて実施しているものであり、同法に基づく登録証明事業とされています。 これにより、公認 不動産コンサルティングマスターは、同法が規定する「業務管理者」となるための人的要件の一つとなっているなど、準公的な資格であるといえます。
(公財)不動産流通推進センターが、社会に対して認定する、という意味です。 上記のとおり、登録証明事業になっていますが、個々の「公認 不動産コンサルティングマスター」を国土交通大臣等が認定する訳ではありませんので、資格の表示等についてはご注意ください。
取引士(取引主任者)登録を申請しており、お申し込み時に、登録番号が判明していれば、受験は可能です。
宅建士の登録が済んでいれば受験は可能です。
パソコンでのお申し込みをお勧めします。スマートフォンやタブレットでお申込みされている方もいらっしゃいますが、機種によっては、対応していないものもあるようですので、ご注意ください。
試験期間中の途中退出は、体調が悪くなった場合など以外、原則として認めません(受験放棄の扱いとなります)。
できません。
実務経験は、資格登録後の経験年数となります。
上記資格の登録日にかかわらず、登録した月1カ月分を実務経験としてカウントできます。
例:平成23年4月25日に取引士登録した場合は、4月からカウントしていただけます。
参考:勤務を変更または終了した月は算入できません。ただし月末まで勤務した場合、1カ月として算入します。
できません。
宅地建物取引士を受験資格とされた方が新規登録する場合には、有効な宅地建物取引士証を保有されていることが条件となっており、また、取引士証のコピーをご提出いただいています。
出向先企業の代表者(事業主)の証明が必要です。
同一勤務先であっても、事務所、部、課の所属が変更になった場合は欄を改めて記入してください。
宅地建物取引士については、現に有効な宅地建物取引士証の交付を受けていることが必要です。
マスター登録の抹消手続が必要です。抹消届をお送りしますので、センターまでご連絡ください。
マイページから申請してください。認定証(賞状形式)は無料でダウンロード・印刷可能です。
上記以外で質問がある方は、下記フォームをご記入ください。
担当者より、メールまたはお電話にてご連絡させていただきます。
電話でのお問合せをご希望の方は、下記へご連絡ください。