登録申請

登録手続の流れ

登録手続の流れ
1. 登録要件

次の1~3のいずれかの要件を満たし(3の要件は、平成25年度不動産コンサルティング技能試験合格者より、一級建築士の資格で受験した方について適用されます。)、かつ、登録の欠格事由に該当しない方は、登録申請をすることができます。
ただし、試験に合格した日の属する年度の翌々年度の3月末日以降に登録を受けようとする方は、「演習問題」の解答が必要です。

1. 宅地建物取引士資格で申請した方

宅地建物取引士資格登録後、不動産に関する5年以上の実務経験を有し、登録申請時において、宅地建物取引士証の交付を受けていること。

「実務」とは、次のいずれかの業務のことです。
・宅地建物取引業における不動産の開発・分譲業務、媒介業務及びこれらの業務に伴う企画、調査、研究等の業務
・不動産賃貸業における不動産の賃貸業務及びこの業務に伴う企画、調査、研究等の業務
・不動産管理業における不動産の管理業務及びこの業務に伴う企画、調査、研究等の業務

2. 不動産鑑定士で申請した方

不動産鑑定士登録後、不動産鑑定業に関する5年以上の実務経験を有し、登録申請時において不動産鑑定士の登録が消除されていないこと。

「実務」とは、不動産鑑定評価業務のことです。

3. 一級建築士で申請した方

一級建築士登録後、建築設計業等に関する5年以上の実務経験を有し、登録申請時において一級建築士の免許が取り消されていないこと。

「実務」とは、建築設計業務、工事監理業務のことです。 なお、「構造設計一級建築士」、「設備設計一級建築士」 の登録を受けている方は、5年以上の実務経験を満たしていることが既に証明されていることになります。

※上記1~3の実務経験年数を合算することはできません。
※受験時に申請した受験資格(宅地建物取引士、不動産鑑定士、一級建築士)での実務経験が必要となります。

2. 登録申請

必要書類①〜④をマイページからアップロードしてください。
①認定証(カード)貼付用写真
②実務経験証明書
 *下記参照

③登録申請日において、有効な宅地建物取引士証の写し、不動産鑑定士または一級建築士の登録を受けていることを証する書面の写し

④現住所を確認できる本人確認書類(住民票、運転免許証、宅地建物取引士証等)
 *上記③で宅地建物取引士証をアップロードしている場合は不要

実務経験証明書

「実務経験証明書」は、必ず、以下の書式をダウンロードして作成してください。

「実務経験証明書」作成にあたって

  記入例 書式
一般用 記入例 実務経験証明書
申請者が代表者の場合 記入例 実務経験証明書
過去の勤務先が廃業等
している場合
記入例 実務経験証明書
証明者について
登録申請者が従業者又は企業の役員(代表者を除く)の場合

●証明者は当該企業の代表者(代表権限を有する者)です。
(支配人登記されている場合は、支配人(支店長、部長)等の証明も可能です。)

登録申請者が企業の代表者(事業主)又は個人経営の場合

●記載する業務内容について十分了知できる同業者の代表者(事業主)等です。
●所属している協会の協会長や支部長の証明も可です。
※登録申請者自身が企業の代表者(事業主)の場合は、自分自身では証明できませんのでご注意ください。

登録申請者が出向先の実務を実務経験とする場合

●出向先企業の代表者(事業主)

過去に勤務していた企業が廃業等した場合

●原則として証明者は、登録申請者が勤務していた当時の当該企業の代表者(事業主)です。ただし、当時の代表者の証明を得ることが困難な場合は、当時の上司・同僚の証明で可能です。
(この場合、証明者の個人印を押印してください。)

[ご注意]上記に該当する場合は、次のいずれか一つの書類を必ず添付してください。
・勤務していた期間の給与所得の源泉徴収票の写し
・勤務していた期間の確定申告書の写し
・年金事務所等において証明する勤務当時の就任期間が証明できる書類
・廃業等した当該企業が登録申請者に交付した従業者証明書の写し
・廃業等した当該企業が宅地建物取引業法の規定により作成した従業者名簿で、登録申請者の氏名が記載されているもの

勤務先企業に社名変更等があった場合

●変更後の企業の代表者
※実務経験証明書内の商号変更についての証明欄に、チェックをして証明してください。

3. 審査完了・登録料のお⽀払い

当センターで登録審査が完了したら、審査完了メールをお送りいたします。審査完了メールが届いたら、メールに記載の⼿順にて登録⼿数料19,000 円(税込)のお⽀払⼿続きをお願いいたします(クレジット決済またはコンビニ決済)。

4. 認定証書等の交付

「公認 不動産コンサルティングマスター認定証書(賞状)」(以下「認定証書(賞状)」という。)及び「公認 不動産コンサルティングマスター認定証(カード)」(以下「認定証(カード)」という。)は、登録審査の事務⼿続後、原則として四半期ごとに交付します。
「認定証書(賞状)」及び「認定証(カード)」の有効期間は5年間です。有効期限は下の表の通りです。
この期間中、登録の抹消要件に該当しない限り有効です。
なお、有効期間が満了する前に、更新申請⼿続のご案内をいたします。

「認定証書(賞状)」:認定証(カード)に記載の交付⽇以降、マイページよりダウンロード・印刷いただけます。
「認定証(カード)」:下記の交付スケジュールにて、簡易書留郵便で発送いたします。

2024年度(令和6年度)認定証交付スケジュール
  登録手続締切日
(郵送の場合は必着日)
登録手数料決済期限 認定証に表示される交付日 認定証の有効期限
第1回交付 2024年
5月31日
2024年
6月4日
2024年
6月30日
(6月下旬発送予定)
2030年
(令和12年)
3月31日
第2回交付 2024年
8月31日
2024年
9月3日
2024年
9月30日
(9月下旬発送予定)
第3回交付 2024年
11月30日
2024年
12月8日
2024年
12月31日
(12月下旬発送予定)
第4回交付 2025年
1月31日
2025年
2月8日
2025年
2月28日
(2月下旬発送予定)
第5回交付 2025年2月28日 2025年
3月9日
2025年
3月31日
(3月下旬発送予定)
第6回交付 2025年
3月31日
2025年
4月8日
2025年
3月31日
(遡及)
(4月下旬発送予定)
申請手続
(マイページ)
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