1
調査研究等
(1) 不動産統合サイト(不動産ジャパン)の運営
- H15.6
- 不動産統合サイト運営協議会が設立、不動産統合サイトを構築する必要性について提言
- H15.10
- 「不動産ジャパン」開設
- H21.4
- 不動産ジャパンの内容の充実
- H27.3
- 全国の空き家物件情報の提供を開始
- H29.2
- 不動産関連情報に「住宅売買の注意点」「住み替える」を追加して提供開始
- H29.4
- 物件情報内容の充実(物件写真枚数の増加等)
不動産統合サイト運営協議会が平成15年に設立され、不動産流通4団体の各団体サイトの物件情報を一つのサイトに統合し、正確かつ公正な全国の物件情報並びに不動産関連情報を消費者に提供することで、消費者の利便性を格段に向上させることができるようにすることが必要であるとの提言がなされました。これを受けて、不動産業界の情報化への対応の促進及び健全な発展に資することができるよう、(財)不動産流通近代化センター(平成27年4月「(公財)不動産流通推進センター」に改称(以下「センター」という)が不動産流通業界と一体となって不動産統合サイトを構築することとなり、平成15年10月に「不動産ジャパン」が開設されました。
平成21年には、物件情報を提供することに加え、不動産流通4団体に所属する不動産会社の検索を行うことができるようにするとともに、不動産取引に馴染みのない消費者が安心して取引に臨むことができるよう、「不動産力チェック」「住まいの法律」「住まいのトラブル相談室」などの不動産関連情報の掲載を開始しました。
平成21年には、物件情報を提供することに加え、不動産流通4団体に所属する不動産会社の検索を行うことができるようにするとともに、不動産取引に馴染みのない消費者が安心して取引に臨むことができるよう、「不動産力チェック」「住まいの法律」「住まいのトラブル相談室」などの不動産関連情報の掲載を開始しました。
その後も、平成27年3月には全国の空き家情報を提供する「空き家情報提供サイト」を新設し、平成29年2月には既存住宅の購入や売買取引に関する注意点を掲載した「住宅売買の注意点」、住宅の買い替えに関する注意点を掲載した「住み替える」といった不動産関連情報を追加しました。また、物件情報については、平成29年4月に物件写真数の増加、住宅性能表示の項目を物件情報内容に追加する等サイト自体の充実を図っています。これらの取組みにより、現在の登録物件数は常時65万件程度となっています。
また物件情報の他に、消費者が安心して不動産取引をするために知っておきたい「不動産基礎知識」、最新の住宅税制を調べることができる「住まいの税金」といった各種の不動産関連情報も提供しています。
加えて、消費者が最新の不動産行政等の内容を知ることができる「国土交通省最新の動き」や、住み替え先を検討するにあたって自治体の支援策等を調べることができる「住宅関連助成、子育て支援等の自治体情報」を提供しており、不動産取引に馴染みのない消費者が取引に臨む際に有用な情報を入手することができるサイトとなっています。
また物件情報の他に、消費者が安心して不動産取引をするために知っておきたい「不動産基礎知識」、最新の住宅税制を調べることができる「住まいの税金」といった各種の不動産関連情報も提供しています。
加えて、消費者が最新の不動産行政等の内容を知ることができる「国土交通省最新の動き」や、住み替え先を検討するにあたって自治体の支援策等を調べることができる「住宅関連助成、子育て支援等の自治体情報」を提供しており、不動産取引に馴染みのない消費者が取引に臨む際に有用な情報を入手することができるサイトとなっています。
不動産ジャパン TOP画面
(2) 不動産流通標準情報システム(レインズ)仕様の作成
- S61.3
- 「不動産流通標準情報システム REINS標準システム設計書」が取りまとめられる
- H1.11
- 消費税導入と専属専任媒介契約制度の創設に対応
- H4.4
- 都市計画法上の用途地域の区分の細分化に対応
- H9.3
- 「不動産流通標準情報システム基本仕様書 標準通信規格仕様書」(全二重非同期式)を作成
- H10.11
- 「不動産流通標準情報システム IP型標準規格仕様書」を作成
- H20.12
- 「不動産流通標準情報システム IP型標準規格仕様書」を改訂
- H27.11
- 売却依頼主が取引状況を確認できる機能(ステータス管理)導入等
- H29.6
- 用途地域(田園住居地域)の追加に対応
- H30.4
- 建物検査(インスペクション)に関する項目の追加
「レインズ」は、「不動産流通標準情報システム」を英語表記したReal Estate Information Network Systemの頭文字をつなげたREINSを日本語読みしたものです。
不動産流通仲介業務は情報に依存するところが大きく、情報化への対応が昭和60年頃において重要な課題となっていました。既にいくつかの不動産物件情報交換組織では、各種情報機器(ファクシミリ、コンピュータ等)を導入して情報交換が行われていましたが、各組織が独自の規格で情報システムの開発・導入を進めていたため、情報システムの相互接続性が確保されず、組織間の業務提携の促進を阻害している状況にありました。
このような状況を改善するため、昭和61年3月に、不動産物件情報交換組織において情報システムを導入する際の参考となるべきモデルシステムの設計を目的として「不動産流通標準情報システム REINS標準システム設計書」がまとめられました。この「設計書」は、当時の通信技術の下における標準システムについて検討した成果であり、「①標準システムの基本的なハードウェア構成、標準的にサービスされる機能の種類②標準システムとして備えるべきサービス業務内容③不動産流通情報の種類や登録項目、検索項目、コード体系④当センターのホストコンピュータと会員側パソコン端末との間で通信を行う際の標準規約⑤標準的に使用するアプリケーションについて、流通機構間の相互接続性を確保するための共通事項」等が規定されました。
不動産流通仲介業務は情報に依存するところが大きく、情報化への対応が昭和60年頃において重要な課題となっていました。既にいくつかの不動産物件情報交換組織では、各種情報機器(ファクシミリ、コンピュータ等)を導入して情報交換が行われていましたが、各組織が独自の規格で情報システムの開発・導入を進めていたため、情報システムの相互接続性が確保されず、組織間の業務提携の促進を阻害している状況にありました。
このような状況を改善するため、昭和61年3月に、不動産物件情報交換組織において情報システムを導入する際の参考となるべきモデルシステムの設計を目的として「不動産流通標準情報システム REINS標準システム設計書」がまとめられました。この「設計書」は、当時の通信技術の下における標準システムについて検討した成果であり、「①標準システムの基本的なハードウェア構成、標準的にサービスされる機能の種類②標準システムとして備えるべきサービス業務内容③不動産流通情報の種類や登録項目、検索項目、コード体系④当センターのホストコンピュータと会員側パソコン端末との間で通信を行う際の標準規約⑤標準的に使用するアプリケーションについて、流通機構間の相互接続性を確保するための共通事項」等が規定されました。
また、この「設計書」は、通信機器としてパソコン端末もしくはファクシミリを前提とし、不動産流通情報の種類や登録項目は当時の法制度等を前提としていましたが、その後通信技術が進歩するとともに法制度等も変化し、円滑な不動産流通市場の整備のため、当センターはこれらに対応して必要な仕様の作成や項目追加の作業を行ってきました。
具体的には、通信技術の進歩に対応するため、平成9年3月に全二重非同期式を取り入れた「通信規格仕様」、平成10年11月にインターネット技術を取り入れた「IP型標準規格仕様書」を作成し、また平成20年12月にはその後のネット環境、通信技術等を見据えて「IP型標準規格仕様書」を改訂しました。
法制度の変更等については、平成元年に消費税導入と専属専任媒介契約制度の創設が行われたこと、平成4年に都市計画法上の用途地域の区分が細分化されたことに対応しています。このほか、平成27年には売却依頼主が取引状況を確認できる機能(ステータス管理)を導入するとともに建物の性能・品質に関する表示項目を追加、平成29年には用途地域(田園住居地域)の追加への対応、平成30年には建物検査(インスペクション)に関する項目の追加を行っています。
これらの対応は、指定流通機機構間で円滑に情報交換ができるシステムを維持する必要があるため、指定流通機構、不動産流通関係団体、国土交通省等から構成される「レインズ運営委員会」を設置して行っています。
具体的には、通信技術の進歩に対応するため、平成9年3月に全二重非同期式を取り入れた「通信規格仕様」、平成10年11月にインターネット技術を取り入れた「IP型標準規格仕様書」を作成し、また平成20年12月にはその後のネット環境、通信技術等を見据えて「IP型標準規格仕様書」を改訂しました。
法制度の変更等については、平成元年に消費税導入と専属専任媒介契約制度の創設が行われたこと、平成4年に都市計画法上の用途地域の区分が細分化されたことに対応しています。このほか、平成27年には売却依頼主が取引状況を確認できる機能(ステータス管理)を導入するとともに建物の性能・品質に関する表示項目を追加、平成29年には用途地域(田園住居地域)の追加への対応、平成30年には建物検査(インスペクション)に関する項目の追加を行っています。
これらの対応は、指定流通機機構間で円滑に情報交換ができるシステムを維持する必要があるため、指定流通機構、不動産流通関係団体、国土交通省等から構成される「レインズ運営委員会」を設置して行っています。
(3) 価格査定マニュアルの作成と普及
- S55.5
- 宅地建物取引業法改正
- S56.10
- 「価格査定マニュアル(木造建物の値づけ法、住宅地の値づけ法)」(第1版)を作成・発刊(書籍)
- S57.2
- 「価格査定マニュアル(中古マンションの値づけ法)」(第1版)を作成・発刊(書籍)
- S60.2
- 「価格査定マニュアル(木造建物の値づけ法)」を改訂(第2版)(書籍)
- S60.6
- 「価格査定マニュアル(中古マンションの値づけ法)」を改訂(第2版)
- S61.8
- 「価格査定マニュアル(住宅地の値づけ法)」を改訂(第2版)
- H4.12
- 「価格査定マニュアル(木造建物の値づけ法)」を改訂(第3版)
- H5.7
- 「価格査定マニュアル(中古マンションの値づけ法)」を改訂(第3版)
- H6.12
- 「価格査定マニュアル(住宅地の値づけ法)」を改訂(第3版)
- H14.4
- 「価格査定マニュアル(木造建物の値づけ法)」を改訂し、「戸建住宅価格査定マニュアル」として発刊(第4版)(書籍からCD-ROM化)
- H15.5
- 「価格査定マニュアル(中古マンションの値づけ法)」を改訂し、「中古マンション価格査定マニュアル」として発刊(第4版)(書籍からCD-ROM化)
- H16.4
- 「価格査定マニュアル(住宅地の値づけ法)」を改訂し、「住宅地価格査定マニュアル」として発刊(第4版)(書籍からCD-ROM化)
- H17.7
- 「戸建住宅価格査定マニュアル」「中古マンション価格査定マニュアル」「住宅地価格査定マニュアル」の3種を統合し、「統合版(戸建住宅・マンション・住宅地)価格査定マニュアル」として発刊(CD-ROM)
- H21.7
- 「戸建住宅価格査定マニュアル」を改訂(第5版)
- H22.7
- 「住宅地価格査定マニュアル」「マンション価格査定マニュアル」を改訂(第5版)
- H27.7
- 「戸建住宅価格査定マニュアル」、国の「中古戸建住宅の建物評価に関する指針」の内容を反映した改訂(第6版) 戸建住宅・マンション・住宅地の全ての価格査定マニュアルをWEB化し、「WEB版既存住宅価格査定マニュアル(戸建住宅・マンション・住宅地)」として販売開始(CD-ROMからWEB化)
- H28.8
- 「マンション価格査定マニュアル」「住宅地価格査定マニュアル」を改訂(第6版)
- R1.8
- RC造戸建建物の査定に対応した「RC版戸建住宅価格査定マニュアル」を新規作成
昭和55年5月に宅地建物取引業法の改正が行われ、「宅地建物取引業者は宅地建物の売買の媒介において媒介価額について意見を述べるときには、その根拠を明らかにしなければならない」とされました。
センターは上記の宅地建物取引業法の改正を受け、根拠明示の合理的手法として、昭和56年10月に「価格査定マニュアル(木造建物の値づけ法)」、「価格査定マニュアル(住宅地の値づけ法)」を、続けて昭和57年2月には「価格査定マニュアル(中古マンションの値づけ法)」を作成し、書籍として提供を開始しました。
なお、国土交通省の「宅地建物取引業法の解釈・運用の考え方」では、「意見の根拠としては、価格査定マニュアル(公益財団法人不動産流通推進センターが作成した価格査定マニュアル又はこれに準じた価格査定マニュアル)や、同種の取引事例等他に合理的な説明がつくものであることとする」とされています。 その後センターは、安全・安心な不動産取引の実現に寄与するため「戸建住宅価格査定マニュアル」「住宅地価格査定マニュアル」「マンション価格査定マニュアル」の3種類のマニュアルについて数次にわたる改訂を行ってきました。令和元年8月には、これらに加えて、鉄筋コンクリート造の戸建建物を査定するための「RC版戸建住宅価格査定マニュアル」を開発し提供しています。
また、提供方法も、技術の進歩にあわせてより利用しやすい方法へと進化させ、当初は書籍での提供でしたが、平成14年からはCD-ROMでの提供を開始し、平成27年7月からはWEB化を行い、現在は「WEB版既存住宅価格査定マニュアル」として提供しています。
センターは上記の宅地建物取引業法の改正を受け、根拠明示の合理的手法として、昭和56年10月に「価格査定マニュアル(木造建物の値づけ法)」、「価格査定マニュアル(住宅地の値づけ法)」を、続けて昭和57年2月には「価格査定マニュアル(中古マンションの値づけ法)」を作成し、書籍として提供を開始しました。
なお、国土交通省の「宅地建物取引業法の解釈・運用の考え方」では、「意見の根拠としては、価格査定マニュアル(公益財団法人不動産流通推進センターが作成した価格査定マニュアル又はこれに準じた価格査定マニュアル)や、同種の取引事例等他に合理的な説明がつくものであることとする」とされています。 その後センターは、安全・安心な不動産取引の実現に寄与するため「戸建住宅価格査定マニュアル」「住宅地価格査定マニュアル」「マンション価格査定マニュアル」の3種類のマニュアルについて数次にわたる改訂を行ってきました。令和元年8月には、これらに加えて、鉄筋コンクリート造の戸建建物を査定するための「RC版戸建住宅価格査定マニュアル」を開発し提供しています。
また、提供方法も、技術の進歩にあわせてより利用しやすい方法へと進化させ、当初は書籍での提供でしたが、平成14年からはCD-ROMでの提供を開始し、平成27年7月からはWEB化を行い、現在は「WEB版既存住宅価格査定マニュアル」として提供しています。
WEB版「既存住宅価格査定マニュアル」
―「住宅地」「戸建建物(木造等)」「戸建建物(RC造)」「マンション」の4種の査定システムが利用可能―
―「住宅地」「戸建建物(木造等)」「戸建建物(RC造)」「マンション」の4種の査定システムが利用可能―
(4) 不動産に関する調査研究
- H1.9
- 「不動産業に関する統計集」発刊開始(年1回)
- H2.5
- 「指定流通機構実態調査集計」公表開始(現在は「指定流通機構の活用状況について」として公表)
- H6.4
- 「指定流通機構の物件動向」公表開始
- H6.12
- 「不動産業に関する統計集」を「不動産業統計集」と改称
- H19.7
- 不動産流通センター研究所を設置
- H20.3
- 「不動産流通業における人材育成活動に関する調査研究報告書」公表
- H21.1
- 「不動産業統計集」をホームページで公表開始
- H21.2
- 「不動産取引情報提供システムの拡充に関する調査検討業務報告書」公表
- H21.2
- 「各国のインターネットによる不動産取引情報の提供状況に関する調査報告書」公表
- H21.5
- 「不動産コンサルティング技能登録制度の活用実態及び活性化の方向性に関する全国調査(総括)」公表
- H22.3
- 「賃貸住宅事業の新たな流れ、方向性について」公表
- H22.9
- 「高齢者向け賃貸住宅事業の新たな流れ、方向性について」公表
- H23.3
- 「不動産業統計集」の発行を年2回(3月期・9月期)に
- H24.4
- 「これからの不動産業を考える研究会報告書」公表
- H28.6
- 「中古住宅流通を変える 全国で本格化する連携協議会による最新の取組み」刊行
- H29.7
- 明海大学と「研究交流に関する協定」締結
- H30.6
- 「不動産業のためのストック有効活用フォーラム」開催(明海大学共催)
- R1.9
- 「地域価値の向上に資する不動産ストック活用事例と考え方-令和時代の『不動産最適活用』の実現のために-」刊行(明海大学との共同研究)
不動産流通市場の整備等に向けて、調査研究の実施とその成果の公表と、各種統計資料の作成・公表を行っています。
このうち調査研究は、不動産流通業をはじめとする不動産業が直面する時々の課題をテーマとして実施しています。
令和元年には、全国的に空き地・空き家が増えつつあり、不動産ストックの活用が重要な課題となっていることを背景に、地域に根差した不動産業者が不動産ストックの活用に成功している事例を中心に取組事例を紹介するとともに、成功事例に共通する要素や成功の要因を分析した成果を「地域価値の向上に資する不動産ストック活用事例と考え方-令和時代の『不動産最適活用』の実現のために-」として刊行しました。
統計資料は、不動産業の主要な業態である開発、流通、賃貸、管理の4分野と、不動産業に深く関連を有する経済社会情勢についてのデータを広く収録した「不動産業統計集」があり、最新のデータを収録して年2回、当センターのホームページで公表しています。
また、指定流通機構への物件登録数等をまとめた「指定流通機構の活用状況について」、既存住宅の成約価格等をまとめた「指定流通機構の物件動向」を毎月公表しています。
「不動産業統計集」は30年以上、指定流通機構に関する統計資料も30年前後継続的に作成・公表されており、いずれも多くの方に活用いただいています。
調査研究の実施体制の整備にも取り組んでおり、平成19年には不動産流通センター研究所を設置するとともに、平成29年には明海大学と研究交流に関する協定を締結し、その後共同研究等を実施しています。
このうち調査研究は、不動産流通業をはじめとする不動産業が直面する時々の課題をテーマとして実施しています。
令和元年には、全国的に空き地・空き家が増えつつあり、不動産ストックの活用が重要な課題となっていることを背景に、地域に根差した不動産業者が不動産ストックの活用に成功している事例を中心に取組事例を紹介するとともに、成功事例に共通する要素や成功の要因を分析した成果を「地域価値の向上に資する不動産ストック活用事例と考え方-令和時代の『不動産最適活用』の実現のために-」として刊行しました。
統計資料は、不動産業の主要な業態である開発、流通、賃貸、管理の4分野と、不動産業に深く関連を有する経済社会情勢についてのデータを広く収録した「不動産業統計集」があり、最新のデータを収録して年2回、当センターのホームページで公表しています。
また、指定流通機構への物件登録数等をまとめた「指定流通機構の活用状況について」、既存住宅の成約価格等をまとめた「指定流通機構の物件動向」を毎月公表しています。
「不動産業統計集」は30年以上、指定流通機構に関する統計資料も30年前後継続的に作成・公表されており、いずれも多くの方に活用いただいています。
調査研究の実施体制の整備にも取り組んでおり、平成19年には不動産流通センター研究所を設置するとともに、平成29年には明海大学と研究交流に関する協定を締結し、その後共同研究等を実施しています。
(5) 不動産取引からの反社会的勢力排除及び犯罪収益移転防止への取組
- H19.3
- 犯罪による収益の移転防止に関する法律(犯罪収益移転防止法)制定
- H19.6
- 「企業が反社会的勢力による被害を防止するための指針」が取りまとめられる
- H19.12
- 不動産業における犯罪収益移転防止及び反社会的勢力による被害防止のための連絡協議会設置
- H20.2
- 「宅地建物取引業における犯罪収益移転防止のためのハンドブック」(第1版)発行
- H20.3
- 犯罪収益移転防止法施行
- H23.9
- 不動産業・警察暴力団等排除中央連絡会設置
- H23.10
- これまでに全ての都道府県において暴力団排除条例が制定・施行される
- H24.3
- 不動産業反社会的勢力データベースの運用開始
- H25.2
- 「宅地建物取引業における犯罪収益移転防止のためのハンドブック」を改訂(第2版)
- H25.4
- 改正犯罪収益移転防止法及び政省令施行
- H28.8
- 「宅地建物取引業における犯罪収益移転防止のためのハンドブック」を改訂(第3版)
- H28.10
- 改正犯罪収益移転防止法及び政省令施行
- R1.11
- 「宅地建物取引業における犯罪収益移転防止のためのハンドブック」(第3版)を一部改訂
平成19年3月に制定された犯罪収益移転防止法において、不動産業者は特定事業者(取引の際に顧客についていわゆる本人確認等を行う義務を負う者)とされ、また、同年6月の「企業が反社会的勢力による被害を防止するための指針」では、反社会的勢力が不動産取引等の経済活動を通じて資金獲得活動を巧妙化させているとされました。
このような状況に鑑み、平成19年12月に業界団体及びセンターが参加して不動産業における犯罪収益移転防止及び反社会的勢力による被害防止のための連絡協議会が設置され、センターは同協議会の事務を処理することとなりました。
このような状況に鑑み、平成19年12月に業界団体及びセンターが参加して不動産業における犯罪収益移転防止及び反社会的勢力による被害防止のための連絡協議会が設置され、センターは同協議会の事務を処理することとなりました。
同協議会では、犯罪収益移転防止法が平成20年3月に施行されるのに先立ち、不動産業者が同法上の義務を的確に履行できるよう「宅地建物取引業における犯罪収益移転防止のためのハンドブック」(初版)を同年2月に刊行しました。このハンドブックは、その後も犯罪収益移転防止法及び政省令の改正に合わせて改訂が行われています(※)。
また、平成23年10月までに暴力団排除条例が全都道府県において制定・施行され、不動産の譲渡等に関して、契約時に相手方が暴力団関係者でないことを確認するよう努めることなどが求められることとなった。これに対応して、関係行政機関と不動産業界との連携を強化するとともに、不動産取引における暴力団等反社会的勢力の排除の推進を図ることを目的として、平成23年9月に不動産業・警察暴力団等排除中央連絡会が設置され、センターが事務局となりました。併せて、取引の相手方が反社会的勢力であるか否かを契約前にチェックするための支援ツールとして、平成24年3月から不動産業反社会的勢力データベースの運用が開始されました。
また、平成23年10月までに暴力団排除条例が全都道府県において制定・施行され、不動産の譲渡等に関して、契約時に相手方が暴力団関係者でないことを確認するよう努めることなどが求められることとなった。これに対応して、関係行政機関と不動産業界との連携を強化するとともに、不動産取引における暴力団等反社会的勢力の排除の推進を図ることを目的として、平成23年9月に不動産業・警察暴力団等排除中央連絡会が設置され、センターが事務局となりました。併せて、取引の相手方が反社会的勢力であるか否かを契約前にチェックするための支援ツールとして、平成24年3月から不動産業反社会的勢力データベースの運用が開始されました。
(※)「ハンドブック」改訂の経緯
平成25年4月施行の法改正において、顧客が個人の場合に取引を行う目的と職業の確認が、顧客が法人の場合に取引を行う目的、事業の内容と実質的支配者の有無の確認が必要となったことを受けて、第2版(平成25年2月)が作成された。
平成28年10月施行の法改正に伴う省令改正において、顔写真のない本人確認書類を使用する場合は、これに加えその他の書類の提示を行う等の追加的措置が必要となったこと等を受けて、第3版(平成28年8月)が作成された。
令和2年4月施行の省令改正等において、個人の非対面取引(転送不要郵便を利用する場合)における本人確認書類が厳格化された(書類の種類が限定された)こと等を受けて、第3版の一部改訂が行われた。
平成25年4月施行の法改正において、顧客が個人の場合に取引を行う目的と職業の確認が、顧客が法人の場合に取引を行う目的、事業の内容と実質的支配者の有無の確認が必要となったことを受けて、第2版(平成25年2月)が作成された。
平成28年10月施行の法改正に伴う省令改正において、顔写真のない本人確認書類を使用する場合は、これに加えその他の書類の提示を行う等の追加的措置が必要となったこと等を受けて、第3版(平成28年8月)が作成された。
令和2年4月施行の省令改正等において、個人の非対面取引(転送不要郵便を利用する場合)における本人確認書類が厳格化された(書類の種類が限定された)こと等を受けて、第3版の一部改訂が行われた。