主要事業について
3
教育事業
(1) 登録実務講習
S63.11
建設省告示により実施機関に指定される
S64.1
「実務講習」開始
(約11週間の通信講座・2日間(次年度から3日間)のスクーリング)
H15.2
宅建業法施行規則の改正により、スクーリングを3日間から2日間へ変更
H18.7
宅地建物取引業法の改正に伴い、「登録実務講習」の実施機関登録
H19.1
「登録実務講習」開始
(約1ヶ月の通信講座・2日間のスクーリング)
R2.9
「登録実務講習」事業休止
 宅地建物取引業法の改正(昭和63年5月)により、宅建試験に合格した者が、その資格を登録するためには、2年以上の実務経験を有することが必要となりました。
 また、2年以上の実務経験を有してない者については、建設大臣の指定する実務講習を修了した者は「2年以上の実務経験を有する者と同等以上の能力を有する者」として認定され、資格登録の要件を満たすことになりました。
この実務講習の実施機関として、昭和63年11月の建設省告示により不動産流通近代化センター(現、当センター)が指定され、実務講習を一括して担当することになりました。
 その後は、平成18年7月の実務講習の登録制度への移行に伴い、登録実務講習実施機関として講習を実施し、延べ約40万人の方に受講いただきました。
 講習内容は、Webを利用した1ヶ月間の自宅学習と2日間の集合演習で構成され、自宅学習はワークブックを使用した基礎学習、集合演習は当センターオリジナルの内容として、事例などを基にした課題を受講者間でディスカッションするアクティブタイムを活用すること等により、宅建実務を遂行する宅地建物取引士としての理解を深めるための講習を実施してきましたが、令和2年9月をもって「登録実務講習」事業を休止することになりました。
(2) 登録講習
H8.7
建設省告示により「指定講習」の実施機関に指定される
H9.2
「指定講習」開始
(3ヶ月間の通信講座・2日間のスクーリング・修了試験)
H9.10
指定講習修了者の一部免除H9年度試験から適用
H16.8
宅地建物取引業法の改正に伴い、「登録講習」の実施機関登録
H17.3
「登録講習」開始
H28.8
「登録講習」事業休止
 宅地建物取引業法の改正(平成7年4月)により、宅地建物取引業に従事する者で実務経験が3年以上の者を対象として、業務の適正化と資質の向上及び紛争の防止を図るため、業務に関する実務的かつ専門的な知識を総合的に習得させ、実務処理能力を向上させることを目的に指定講習制度が創設され、当該講習修了者には宅地建物取引主任者資格試験の一部免除の措置が講じられました。
 平成8年7月には建設省告示により講習実施機関が指定され、不動産流通近代化センター(現、当センター)がこの講習を担当することになりました。
 平成16年8月には当指定講習が登録制度へ移行されたことに伴い、当センターも登録講習の実施機関として登録を行いました。
 講習は、約3か月間の自宅学習による通信講座、2日間の講義(スクーリング)及び修了試験により構成され、平成9年から講習を実施(延受講者数:約5.2万人)してまいりましたが、平成28年8月からは、「登録講習」事業を休止しています。
(3) 不動産基礎研修
H3.1
宅地建物取引業従業者研修登録制度に伴う「宅地建物取引従業者研修」開講
H8.3
宅地建物取引業従業者研修登録制度終了
H8.4
初任従業者教育研修制度創設
H21.7
不動産基礎研修インターネット通信講座(e-ラーニング)開始
H30.12
宅建アソシエイト申込受講開始
①不動産基礎研修
 不動産業における人材育成のための教育の1つとして、初任従業者の資質の向上と業務の適正な運営を図り、宅地建物取引業の健全な発展と消費者の保護に資することを目的に、当センターでは平成8年4月より「初任従業者教育研修制度」を新設しました。初任従業者教育研修を修了した者で通算して2年以上の実務経験を有する者は、原則3年以上の実務経験者が対象となる指定講習を受講することができましたが、平成16年の登録講習制度への移行により、初任従業者教育研修制度は廃止されました。
 また、平成21年7月からは、集合研修を受講できない地域の従業者や、自社内での初任者研修体制が取れない宅建業者の利便性の向上、並びに教育効果の拡大等を目指して、従来の紙ベースの通信講座に代わり、e-ラーニングによるインターネット通信講座である「不動産基礎研修インターネット通信講座」を導入しました。さらに平成25年度には宅地建物取引業に従事する初任従業者のみならず、一般消費者も対象にし、スマートフォン、タブレット等で受講できるようリニューアルしました。

 「不動産基礎研修インターネット通信講座」はインターネット通信講座向けに独自に企画・編集したもので、図表や関連リンクなどを交え、インターネット通信講座ならではの学習コンテンツとなっており、受講者は基礎知識を身につけることからスタートし、その後は段階的に知識を深め、最終的には、従業者に必須な専門知識を習得することが可能となっています。
②宅建アソシエイト
 平成28年宅地建物取引業法の改正により、事業者団体は宅地建物取引業に従事する者に対して、体系的な研修を実施するよう努めなければいけないと定められました。
 当センターでは平成30年12月より事業者団体と連携し、初任従業者教育から始まる体系的な教育研修プロセスを経て宅地建物取引業者として十分な能力を有するに至った者の能力証明として、「宅建アソシエイト」の資格を付与する事業を行っています。
 「宅建アソシエイト」は、主として宅地建物取引士の未取得者を対象に、初任従業者研修(第1ステップから第4ステップまで※)を修了したことを認定する資格で、認定者には当センターから認定証(有効期間5年間)が発行されます。
 「宅建アソシエイト」認定者は、体系的な教育研修により「宅地建物取引士」、そして当センターが実施する「宅建マイスター」へとステップアップしていくことが推奨されます。
第1ステップ:参加団体の実施する初任従業者研修または当センターの「不動産基礎研修インターネット通信講座」の受講
第2ステップ:宅地建物取引業法に基づく「登録講習」の受講
第3ステップ:eラーニングによる宅建アソシエイト実務課程の学習
第4ステップ:eラーニングによる宅建アソシエイト修了課程の学習
(4) フォローアップ研修
H17.4
不動産売買の媒介業務チェックリスト<実践編>発行
H17.11
媒介フォローアップ研修 開始
H18.12
不動産賃貸の媒介業務チェックリスト<実践編>発行
H22.6
新・媒介業務チェックリスト刊行(インターネット動画セミナーを追加)
H28.4
フォローアッププログラムサイト開設
H28.8
新・媒介業務チェックリスト改訂版 発行(書式集へのアクセスをCD-ROMからインターネットに仕様変更)
H29.4
フォローアップカレッジ開始
R1.4
フォローアップカレッジにA会員、ライブ視聴会員等を設定
R2.4
フォローアップカレッジに単位制を導入
 当センターでは平成17年度より宅建業に従事されている方々が資質の向上と紛争防止を図るための幅広いノウハウを学ぶことにより、明日からの業務に役立つ知識を習得していただくための研修として、「フォローアップ研修」を実施しています。

 毎年、講座数、内容ともに充実させ、本年度は約50講座となり、段階別の区分である「基礎編」、「実践編」、「強化編」、「事例エクササイズ」を設け、スキームの明確化を図っています。
 また、平成29年度からは、これらの研修をさらに多く受講したい前向きな方々のための更なるブラッシュアップの機会創出を目的に、定額で「フォローアップ研修」を何回も受講できる「フォローアップカレッジ」という制度を創設しました。
 令和元年度は、「フォローアップ研修」を何回も受講できる「A会員」のほか、研修会場に足を運びにくい方向けにライブ中継を視聴できる「ライブ視聴会員」等を設定し、令和2年度はさらに制度を発展させ、「A会員」向けに各講座の受講後、当センターより単位を付与する「単位制」を設けました。さらに、WEB視聴型(動画による研修)やZoomを利用したオンライン型の研修を導入しています。
(5) 宅建マイスター
H25.12
宅建マイスター認定制度創設、「養成講座」開講
H27.4
宅建マイスターメンバーズサイト開設
H29.7
「宅建マイスター ガイダンス」発行
H29.8
試験制度導入
H29.10
宅建マイスター・フェロー認定開始
H30.6
第1回宅建マイスター・フェロー会議開催
R1.12
宅建マイスター「倫理規定」制定
 当センターでは「お客様に真に安心・安全な取引を提供する」ために、取引に内在するリスクを察知し、論知的思考に基づいて瞬時に判断し、適切に対応できる実力を備える宅地建物取引士を真のエキスパートとして育成することを目的とし、平成25年に「宅建マイスター認定制度」を創設しました。
 当初は、宅地建物取引士の資格登録後5年以上の実務経験を有する方を対象に、「通信講座」と「集合研修(3日間)」を受講したうえで、「修了試験」に合格した方を「宅建マイスター」として認定する制度でしたが、資格取得希望者への門戸を広げ、多くの対象者が資格取得することで、「上級宅建士」としてのCS精神と論理的思考の方法を身につける機会を提供するために、平成29年に現行の試験制度に移行しました。
 宅地建物取引士の中でも、安全安心な不動産取引を実現するためのノウハウとリスク回避を消費者に提供できる優れた能力を持ち、宅地建物取引士のリーダーたりうる人材を、いわば「上級宅建士」として、試験に合格された方を「宅建マイスター」に認定しています。
 また、宅建マイスター資格に対する社会的信用の確立とステイタス向上の一つとして、法令遵守はもとより、職業倫理の推進のため、令和元年12月に「宅建マイスター倫理規定」の制定及び「倫理審査会」の設置を行いました。

 現在、約600名の方が「宅建マイスター」として認定されていますが、「宅建マイスター」を対象に、集合形式による勉強会および専用サイト(宅建マイスタ―メンバーズクラブ)での有益な実務関連情報提供等を行い、更なる実践力のブラッシュアップの機会を提供しているほか、宅建マイスターに認定され3年以上が経過し、論文提出などの要件を満たした方を、「宅建マイスター・フェロー」に認定しています。
(6) 不動産流通実務検定“スコア”
H27.6
不動産流通実務検定“スコア”開始
H29.7
「“スコア”受検に役立つ 不動産流通実務必読テキスト」発行
H30.10
不動産流通実務検定“スコア”推進協議会 設立
R1.9
スコア★トライアル(現名称:スコアeラーニング)開始
R2.1
不動産流通実務検定“スコア” 高得点者表彰式 実施
 「不動産流通実務検定“スコア”」は、安全安心な取引の遂行ために必要とされる実務知識、行動規範、実戦応用力などが身についているかを、基本から専門知識まで、一定の評価基準により測ることができる不動産流通業界として初の指標となる実務検定です。
 自身の実力を知り、ハイスコアを目指して自己学習を続ける継続学習ツールとして、また企業のキャリア制度や採用時の客観的な判断ツールとして平成27年に開始されました。
 「不動産流通実務検定“スコア”」は、不動産流通実務に必要な能力を、パソコンやタブレットを用いるWEB検定で、100問を150分で解答し、1000点満点で客観的に評価するものです。実務に沿った問題内容で構成され、基礎から専門的なものまで幅広く出題しています。
 平成30年10月には「不動産流通実務検定“スコア”」の一層の普及および充実を図ることを目的として、「不動産流通実務検定“スコア”推進協議会」(令和2年12月現在:会員23社)を設立したほか、令和元年度には、新たに過去に実施したスコア検定の問題から厳選した50問を全問解答するまで、何度でもリトライすることが出来るeラーニング「スコア★トライアル」(現名称:スコア★eラーニング)を開始しました。
(出題範囲)
メインの科目(概ね60問)
重要事項説明
取引の安全確保
準メインの科目(概ね35問)
価格査定・ファイナンス
賃貸実務・借地借家
建築
不動産に関する税金
相続
周辺科目(概ね5問)
競売・不動産の信託・不動産の証券化・海外不動産
検定時期 申込者(人) 受験者(人) 受験率(%) 平均点 最高点
第1回 平成27年 6月 1,044 867 83.0% 491 758
第2回 平成27年11月 1,363 1,250 91.7% 441 781
第3回 平成28年 6月 1,051 961 91.4% 479 719
第4回 平成28年11月 901 860 95.4% 485 704
第5回 平成29年10月 638 571 89.5% 486 787
第6回 平成30年11月 1,563 1,496 95.7% 529 832
第7回 令和元年11月 2,207 2,127 96.4% 539 846
合計 8,767 8,132 92.8%
(7) 教育支援
当センターでは、業界団体等が主催する教育研修事業に対して研修メニューの提供、教材提供、講師紹介・派遣等の支援を行っています。
1. 研修のメニュー提供、カリキュラム相談、テキストの提供
当センターでは、業界団体等が主催する教育研修事業に対して研修メニューの提供、教材提供、講師紹介・派遣等の支援を行っています。
2. 研修への講師紹介
当センター主催研修等で講師をお願いしている方を紹介しています。(令和元年度は57団体(66会場)の研修を支援)
主な研修テーマ:最近の法令改正と実務上の留意点、不動産税制の改正点・宅建業務における留意点、紛争事例からリスクを予見する力を磨くなど。
3. 講師としてセンター職員を派遣
当センターの職員が、講師として情報提供、解説、実務経験からの事例紹介等を行っています。(令和元年度は26団体(30会場)の研修を支援)
主な研修テーマ:初任従業者・新規免許取得者向け宅建業務の基本的留意点、重要事項説明書・売買契約書の書き方・特約文例のポイントなど。
(8) 不動産コンサルティングマスター
S62.1
建設省の委託により「不動産コンサルティング研究会」を設置
S62.9
研究会報告「不動産コンサルティングの業としての確立をめざして」発刊(建設省共同研究)
H2.3
建設省の委託により「不動産コンサルタント制度研究会」を設置
H3.4
研究会最終報告「不動産コンサルタント制度に関する研究会報告書」を発行(建設省共同研究)
H4.7
建設省告示「不動産コンサルティングに関する知識及び技術の審査・証明事業の認定に係る大臣告示について」
H4.10
称号を付与するものでなく、告示に基づく認定事業「不動産コンサルティング技能試験・登録事業」として発足、実施機関として建設大臣認定される
H5.8
第1回 不動産コンサルティング試験実施
H6.9
不動産コンサルティング制度発足記念シンポジウム(不動産とあなたのふれあいラリー)を開催
H8.9
公益法人の検査等の適正化に関する閣議決定(行政の委託・指定を受けて行う資格認定等は法的根拠を要し、ない場合はH12までに措置を講ずること)
H10.6
「不動産コンサルティング制度検討委員会」設置(事務局:不動産流通近代化センター)
H11.9
「不動産コンサルティング制度検討委員会報告書」を公表
H11.12
「不動産特定共同事業の業務管理者としての能力の審査・証明事業認定規程」に基づく「認定事業」として位置づけられる
H12.1
不動産コンサルティング中央協議会発足
H13.1
専門教育開始
H13.2
基礎教育開始
H17.6
「不動産コンサルティング業務の手引き」発行
H17.9
「技能登録者検索サービス」稼働
H19.3
「不動産特定共同事業施行規則」に基づく「登録証明事業」となる
H23.6
入門研修開講
H23.8
専門資格士によるコンサル相談無料サービスの試行
H24.6
スペシャリティ講座の講習のダイジェスト版を動画配信
H25.1
不動産コンサルティング技能試験・登録制度の変更
 ①名称変更:「公認不動産コンサルティングマスター」制定
 ②制度変更:登録有効期限の設定(5年間)、更新手続きの義務化
 ③相続対策専門士コース修了者を「公認不動産コンサルティングマスター相続対策専門士」と認定
H26.4
 ④不動産有効活用専門士コース修了者を「公認不動産コンサルティングマスター不動産有効活用専門士」と認定
H28.7
不動産コンサルティング実務講座を開講
H31.1
不動産有効活用専門士を「不動産エバリュエーション専門士」に改称
R1.12
「公認不動産コンサルティングマスター倫理規定」を改定
R2.10
「公認不動産コンサルティングマスター」未更新者登録抹消
 社会経済の変革とともに不動産の有効活用に関するニーズは多様なものとなり、様々なニーズに対応していくためには、高度な知識と豊富な経験を有する者が必要となっていました。
 このような不動産に関する社会的ニーズが高まりつつある状況に鑑み、平成2年3月に「不動産コンサルタント制度研究会」を設置し、制度について検討することになり、平成3年4月に取りまとめられた同研究会の最終報告書では、不動産コンサルティング業務の必要性が示されるとともに、人材の育成、業務内容のレベルアップ及び新たな不動産コンサルタント資格制度創設の提案がなされました。
 また、平成4年5月に策定された新不動産業ビジョンにおいても、不動産流通サービスの高度化のために、より一層コンサルティング機能を向上させることが提言されました。

 これらを背景に、センターが行う「不動産コンサルティング技能試験・登録事業」が、平成4年10月の建設省告示により「不動産コンサルティングに関する知識及び技術の審査・証明事業」として認定され、平成5年8月に行われた第1回不動産コンサルティング技能試験では、14,605名が合格し、14,594名が不動産コンサルティング技能登録者として登録されました。
 平成11年12月に不動産コンサルティング技能試験・登録制度は、平成11年9月に改正された不動産特定共同事業法施行規則に規定された「不動産特定共同事業の業務管理者としての能力の審査・証明事業認定規程」(平成11年12月1日・建設省告示第2044号)に基づく「認定事業」として位置づけられます。その後、平成19年3月に本技能試験・登録制度は、不動産特定共同事業施行規則に基づく「登録証明事業」となりました。

 一方、試験開始から着実に登録者を増やして参りましたが、不動産コンサルティング業務の社会的認知は必ずしも十分ではなく、また、業務の独立性と報酬の問題など基本的な課題があったことから、平成10年に、「不動産コンサルティング制度検討委員会」を設置し、検討を重ねた結果、不動産コンサルティング業務が宅地建物取引業の仲介業務から分離・独立したものとして位置付けられ、また、社会的認知度を高めることを目的として、組織的な活動体制の確立を図るための中央協議会、ブロック協議会、都道府県協議会が設置されました。
 そして、平成25年には、受験資格の変更を行うとともに、名称を不動産に関するあらゆる相談に応えることができ、不動産のプロフェッショナルにふさわしい「公認不動産コンサルティングマスター(以下、「マスター」という。)」に変更しました。また、コンサルティング技能の水準を維持向上させ、業務に真に必要とする方に登録していただくため、登録に有効期間を設定し、更新制度を設けました。そして令和2年10月より登録更新しない方は資格を抹消する措置をとっているところです。このようなことから、現在、登録者は約1万6千人となっています。