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賃貸事例 0704-R-0004掲載日:2007年4月
競売物件の入居者の建物の明渡し
平成16年4月1日に短期賃貸借の保護の制度が廃止されたが、競売で物件を取得した場合、入居者の明渡しについての取扱いがその施行日の前後の契約により、どのように違うのか。
事実関係 | |
平成16年4月1日に施行された短期賃貸借の保護の制度の廃止により、競売になった場合の入居者の明渡し問題が比較的わかりやすくなったが、それでも経過措置などの定めがあって、よくわからない。 そのような中にあって、木造アパートの競売物件を専門に落札する業者がおり、その業者の話によると、木造アパートの場合は6か月で明渡しができるので、あとが楽だという。 |
質問 | ||
1. | なぜ木造アパートの場合には6か月で明渡しができ、あとが楽なのか。 | |
2. | そもそも、平成16年4月1日以降の賃貸借契約とその前の3月31日以前の賃貸借契約とでは、入居者の明渡しについて、どのようなルールの違いがあるのか。 |
回答 | ||||||||||||||||||||||
1.質問1.について 木造アパートの場合は、建物価格が低いだけにいわゆる「立退料」の金額が少額で済むことと、次の入居先として、現在の(木造の)物件よりよい条件の物件をあっせんすることができるので、そのための差額補償も含めた諸費用を一時金として立退料に加算することにより明渡しがスムーズにいくということだと思われる。ただ、後述(【回答】2.)のとおり、抵当権設定前からの入居者が多い場合には、(法的には)6か月はおろか、1年以上かけても明渡しができるとは限らないので、十分注意が必要である。 |
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2.質問2.について 確かに、平成16年4月1日以降の賃貸借契約においては、民法の改正により、短期賃貸借の保護の制度は廃止されたが、現在の多くの賃貸借契約はまだそれ以前の短期賃貸借の保護の制度が生きている時代のものが多い(民法平成15年8月1日附則第5条)。したがって、宅地建物取引業者の方々が、上記【事実関係】に記載されているような事業を行う場合には、本問のような事項を十分理解しておく必要がある。 そこで、本問の回答の内容をわかりやすくするために、次のような表をつくり、東京地方裁判所における競売物件の「物件明細書」に記載されている内容と対比させながら、平成16年4月1日の施行前と施行後の契約における入居者の明渡しについてのルールの差異を明らかにすることとする。 (注)
(注) 〔期間の定めがないケース〕とは、建物賃貸借契約において最初から期間を定めないケースのほか、「法定更新」されたために「期間の定めがない」ものとされたケースを含む(借地借家法第26条第1項ただし書)。 |
監修者のコメント | |
賃借人あるいは占有者の存在する物件については、その賃借権を引受ける予定の場合はともかく、明渡しを予定する場合は、それ相応の時間と費用を覚悟して競落したほうがよい。 |