不動産業における犯罪収益移転防止法等に関する連絡協議会、その他(マネーローンダリング、反社対応関係)
連絡協議会
犯罪による収益の移転防止に関する法律(2008年3月施行・以下「犯収法」という。)は、本人確認の実施や確認記録・取引記録の作成・保存等により、犯罪収益の追跡の可能性を確保し、疑わしい取引の届出によって犯罪収益の移転防止・早期発見・剥奪を図ることを目的としています。
不動産業6団体では、「不動産業における犯罪収益移転防止等に関する連絡協議会」を設置し、宅地建物取引業者が取引を行う際に的確に本人確認等を実施できるよう、分かり易い解説書として、下記のハンドブックを公表しています。
構成団体 | (公社)全国宅地建物取引業協会連合会、(公社)全日本不動産協会、 (一社)不動産協会、(一社)不動産流通経営協会、(一社)全国住宅産業協会、 (公財)不動産流通推進センター(事務局) |
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設置要領等 |
犯罪収益移転防止のためのハンドブック
特に「オンラインで完結する本人確認方法」の説明を中心に、記載を充実させました。
→ 改訂した項目はこちら 「犯罪収益移転防止のためのハンドブック【第4版(2)】改訂概要等」(PDF)
ハンドブック(PDF) ダウンロード |
内容 | 関連書式のダウンロード ・関連リンク |
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第1分冊 総論、本人確認手続編 |
犯罪収益移転防止に取り組む上での基礎知識(取引時の本人確認の義務、取引記録作成の義務)、本人確認方法等を解説。利用する本人確認書類も、具体的に掲載しています。 |
a.確認記録・取引記録(保存義務のある書式の参考様式)犯収法 第6条等
b.顧客カード(顧客から必要事項をヒアリングするための参考様式)犯収法第4条1項
c.ひな型「取引時確認等の措置の実施に関する規程」(word) 犯収法 第11条第2号
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第2分冊 疑わしい取引の届出編 |
不動産業者は、売買取引において顧客のなりすまし、犯罪収益の隠匿といった「疑い」が生じた場合、「疑わしい取引」として行政庁に届出を行う義務があります。判断基準、取引の類型、届出先を説明しています。 |
e.国際テロリスト等と関連する取引でないかのチェック【警察庁・JAFIC】
f.疑わしい取引の届出先一覧
g.届出の方法など 詳細【警察庁・JAFIC】
犯収法第8条及び同法施行規則第25条 |
第3分冊 Q&A編 | 基本的な考え方のほか、具体的なケースを例にしたQ&A集です。 「取引時確認で運転免許証のコピーは必須?」「社員証で本人確認はできるか?」など… |
※ Excel、Wordのファイルを左クリックしてもダウンロードが始まらない場合、右クリックして「名前を付けてリンクを保存」するか、他のブラウザをお試しください。
パスポートは本人確認に「追加的処置」が必要になり、被保険者証は扱いが変わったり(共に令和2年~)と、法改正以外でも対応を変更する必要があります。最新のハンドブックを確認しておきましょう。
(1) 被保険者証等を本人確認書類として使用する際には(PDF)
補足:本人確認書類として、「戸籍謄本・抄本」と「戸籍の附票の写し」の両方が必要でしたが、「戸籍の附票の写し」のみで本人確認が可能になりました。ただし、書類分類はC群のままで、これ単独の提示等では本人確認手続は完了しません。
昨今、偽造されたマイナンバーカードを使用して他者になりすまし、詐欺的取引等を行う事案が少なからず発生しています。
このため、警察庁でも、提示されたマイナンバーカードが偽造品でないか、ICチップ情報の内容表示も可能かなど、確認を徹底するよう通知を出状しています。
(1) 警察庁:マイナンバーカードのセキュリティ対策について(PDF)
また、このような状況を受け、デジタル庁がマイナンバーカードのICチップ情報の内容を確認できる「マイナンバーカード対面確認アプリ」の無料配信を開始しており、確認の徹底を要請しています。
(2) デジタル庁:マイナンバーカード対面確認アプリの公開について(PDF)
URL:https://services.digital.go.jp/mynumbercard-check-app/
このアプリをスマートフォンにダウンロードすることにより、パスワード入力なしに顧客のマイナンバーカードのICチップ情報を表示し確認することが可能です。
マイナンバーカードを利用する本人確認に際して、ICチップ情報も含めた確認の徹底を、お願い致します。
各種健康保険等の被保険者証が廃止されてマイナンバーカードに統一されることなどに関連して、犯収法施行規則も改正され、令和6年12月2日から本人確認書類の種類や取扱いが一部変更となりました。
主な改正点は、次の通りです。
A.各種健康保険・被保険者証の廃止関連 (B群の本人確認書類 → ハンドブック・第1分冊 P.22・P.26) (1)被保険者証が廃止されたのに伴い、犯収法上の本人確認書類からも削除されました。 (2)発行済みの被保険者証に関しては、有効期限までは確認書類として使用可能です。 (ただし、最長、令和7年12月1日まで) (3)マイナンバーカードの被保険者証を利用できない人などに発行される各種健康保険等の 「資格確認書」がB群の本人確認書類として新たに追加されました。 |
B.マイナンバーカード、在留カード等の取扱い(顔写真のないもの → B群) (1)一定年齢以下の幼児のマイナンバーカード等は、顔写真なしでの発行となります。 顔写真なしのマイナンバーカードについては、A群ではなくB群の本人確認書類の扱いに なりました。 (2)外国人の在留カードや、特別永住者証明書についても、顔写真なしのものはB群の扱いと なりました。 (※B群の本人確認書類 → 取引関係書類の郵送による追加的措置等が必要。) |
<添付資料>
疑わしい取引の届出について(第2分冊関連 詳細)
特定事業者は本人性の疑義や犯罪収益の洗浄(ローンダリング)などの疑いが生じた取引について、「疑わしい取引」として取引内容等を行政庁に届け出る義務があります(法第8条第1項)。
疑わしい取引に該当する可能性のある取引として、特に注意を払うべき取引の類型を例示したもの。1つでも『はい』があれば届出を検討しましょう。
警察庁では、売買取引について「タリバーン関係者等」の国際テロリストや、「米国等が資産凍結等の措置を実施した関係者等」などとの関連が疑われる場合には、「疑わしい取引の届出」を行うよう要請しており、対象者のリスト等を公表しています。
顧客等が外国人である場合などは、上記に該当する者でないか、必ず公表されている『タリバーン関係者等リスト』等で確認を行ってください。
「疑わしい取引」を行政庁に届け出する方法やその様式、入力要項