当センターでは、不動産取引に関するご相談を
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ホームページに掲載しています不動産相談事例の「回答」「参照条文」「参照判例」「監修者のコメント」は、改正民法(令和2年4月1日施行)に依らず、旧民法で表示されているものが含まれております。適宜、改正民法を参照または読み替えていただくようお願いいたします。
ここでは、当センターが行っている不動産相談の中で、消費者や不動産業者の方々に有益と思われる相談内容をQ&A形式のかたちにして掲載しています。
掲載されている回答は、あくまでも個別の相談内容に即したものであることをご了承のうえご参照ください。
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また、参照条文は、事例掲載日現在の法令に依っています。
売買事例 0707-B-0026掲載日:2007年7月
売買契約締結後の買主の死亡
売買契約締結後、残金決済前に買主が死亡したら、売買契約はどうなるか。
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事実関係 |
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売買契約締結後、決済・引渡し前に買主が死亡した。買主は、ローンの申込みはしていたが、その実行はなされていない。しかし、ローンの融資の内諾は得られている。 |
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質問 |
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このような場合、媒介業者としてどのように対応したらよいか。 |
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回答 |
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1.結論 | |||
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2.理由 | |||||||||||||||||
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参照条文 |
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○ 民法第896条(相続の一般的効力) | ||||||
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○ 民法898条(共同相続の効力) | |||
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参照判例 |
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○ 大判昭和18年9月10日民集22巻948頁ほか(要旨) | |||
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○ 大判昭和9年1月30日民集13巻103頁ほか(要旨) | |||
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○ 大判昭和10年3月22日法学4巻11号101頁(要旨) | |||
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監修者のコメント |
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契約締結後、履行完了前に契約当事者が死亡した場合、契約関係が自動的に消滅するか、少なくとも相続人は契約の解除ができると誤解している人がいるが、当事者の権利義務を相続人が当然に承継することになるので、それを前提に話し合いで解決することが望ましい。 |