宅地建物取引業法の解釈・運用の考え方(第35条第1項関係別添2)では、宅地又は建物の災害リスクに関する重要事項として説明すべき事項として、少なくとも「土砂災害警戒区域内か否か」、「造成宅地防災区域内か否か」、「津波災害警戒区域内か否か」について説明することを規定しています。
これらの自然災害リスクに関する説明のうち、本項では、土砂災害によるリスクについての理解を深めることとします。
その他
基礎調査に関し、国土交通省は「土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律に基づき都道府県が公表する基礎調査の結果について」を業界の各団体に通知し、重説による基礎調査の説明を求めています(国土動第107号平成27年1月18日)。
通知文(抜粋)
「基礎調査の結果については、取引判断に重要な影響を及ぼす事項として、宅地建物取引業者は、各当事者に説明することが望ましい。具体的には、取引の対象となる宅地又は建物が土砂災害警戒区域等に相当する範囲に含まれる場合には、その旨と当該範囲が土砂災害警戒区域等に指定される可能性があることを説明することとする。また、基礎調査の結果について、故意に事実を告げず、又は不実のことを告げる行為は、宅地建物取引業法第47条第1号に違反する場合があるものと解される。」