不動産相談

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ホームページに掲載しています不動産相談事例の「回答」「参照条文」「参照判例」「監修者のコメント」は、改正民法(令和2年4月1日施行)に依らず、旧民法で表示されているものが含まれております。適宜、改正民法を参照または読み替えていただくようお願いいたします。

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ここでは、当センターが行っている不動産相談の中で、消費者や不動産業者の方々に有益と思われる相談内容をQ&A形式のかたちにして掲載しています。
掲載されている回答は、あくまでも個別の相談内容に即したものであることをご了承のうえご参照ください。
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また、参照条文は、事例掲載日現在の法令に依っています。

賃貸事例 1610-R-0164
賃貸借契約締結後入居までの間の建物の毀損に対する責任の所在

 借主の都合により、「入居が1週間後になり、その入居の前日に鍵を引き渡す」という約定のもとに賃貸借契約が締結されたが、その入居前に何者かによって窓ガラスが壊された。この場合のその修理費用の負担者は、貸主かそれとも借主か。このような場合、媒介業者としてはどのように対応するのが適当か。

事実関係

 当社は賃貸借の媒介業者であるが、このたび賃貸借の媒介をした借主との間で、借主の都合により、「入居が1週間後になり、その入居の前日に鍵を引き渡す」という約定のもとに入居1週間前に賃貸借契約を締結した。ところが、その借主の入居前に何者かが室内に侵入し、そのためにベランダの窓ガラスが壊された。
 なお、本件の鍵の引渡しを入居日の前日としたのが、借主の申出に基づくものかどうかについては判然としない。

質 問

1.  このような場合、もし管理業者に責任がないとしたら、その窓ガラスの修理費用は貸主・借主のどちらが負担すべきか。
2.  貸主は、賃貸借契約が締結されている以上、借主が負担すべきだと主張しているが、このような場合媒介業者としてはどのように対応するのが適当か。

回 答

 質問1.について ― 本件の【事実関係】を見る限り、貸主が負担すべきものと考えられる。
 質問2.について ― 借主が賃貸借契約を締結していても、また仮に借主が自らの申出によって鍵の引渡しを受けていなかったとしても、今回の被害は、貸主・借主いずれの責にもよらない第三者の室内への侵入によって発生したものであるから、このような場合の修理費用は、民法第606条第1項の規定により貸主が負担すべきものであることを貸主に伝え、早急に修理をしてもらうよう対応するのが適当である。

参照条文

 民法第606条(賃貸物の修繕等)
 賃貸人は、賃貸物の使用及び収益に必要な修繕をする義務を負う。
 (略)

監修者のコメント

 賃借人が入居後であっても、賃借人が不在中に窓ガラスを壊されることはあり、壊されたのは賃借人が不在にしたからなどとその責任を負わせることはできない。そして、賃借人、賃貸人のいずれにも責任がないのであるから、その建物の所有者が修理費用を負担するのが当然であり、また賃貸目的物の修繕義務の負担の観点からみても、貸主がその費用を負担すべきである。

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