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売買事例 1604-B-0214掲載日:2016年4月
開発道路における公道と私道、位置指定道路との違い
開発道路は、すべて「都市計画法による道路」となるのか。もしそうだとした場合、開発道路はすべて「公道」になるのか。もしならないものがあるとしたら、それはどのような場合か。
開発道路で、単なる「位置指定道路」というのはあるのか。
事実関係
当社の営業エリア内には昔からの古い小規模な分譲地が多く、道路の管理を購入者が行っているものもある。
このような分譲地は他にもあると思うが、そもそもどういう分譲地の場合にその開発道路が「公道」となり、どういう分譲地の場合に「私道」となるのかの基準がよくわからない。この際、はっきり確認したい。
質 問
1. | 開発許可を受けて築造した道路は、すべて開発道路として、建築基準法第42条第1項第2号の「都市計画法による道路」となるのか。もしなるとした場合、開発道路はすべて「公道」になるのか。もしならない場合があるとすれば、それはどのような場合か。 | ||
2. | 開発道路で、単なる「位置指定道路」というのはあるのか。 |
回 答
⑴ | 質問1.について ― 開発許可を受けて築造された道路は、すべて開発道路として、建築基準法第42条第1項第2号の「都市計画法による道路」となる。 しかし、すべての開発道路が「公道」になるわけではない。同じ開発道路であっても、公道から公道に接続していなかったり、迂回路のように分譲地内でコの字型に築造されているような道路の場合には、いかに公道から公道に接続しているといっても、その道路は主に分譲地内の人達だけが利用する道路であり、一般公共の用に供される道路とはいえないからである。したがって、このような道路の場合は、開発行為の事前協議の段階で「公道」とは認められず(都市計画法第32条)、「私道」として、その所有者である分譲主あるいは分譲地の購入者が共同で管理をすることになるのが一般的である(同法第39条)。 |
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⑵ | 質問2.について ― 開発道路で、単なる「位置指定道路」というものはない。なぜならば、宅地造成等による「位置指定道路」というのは、開発行為すなわち都市計画法等の法令によらないで築造される政令で定める基準に適合する道路で、特定行政庁からその位置の指定を受けたものだからである(建築基準法第42条第1項第5号)。 |
参照条文
○ | 建築基準法第42条(道路の定義) | ||
① | この章の規定において「道路」とは、次の各号の一に該当する幅員4メートル(特定行政庁がその地方の気候若しくは風土の特殊性又は土地の状況により必要と認めて都道府県都市計画審議会の議を経て指定する区域内においては、6メートル。次項及び第3項において同じ。)以上のもの(地下におけるものを除く。)をいう。 | ||
一 | 道路法(昭和27年法律第180号)による道路 | ||
二 | 都市計画法、土地区画整理法(昭和29年法律第119号)、旧住宅地造成事業に関する法律(昭和39年法律第160号)、都市再開発法(昭和44年法律第38号)、新都市基盤整備法(昭和47年法律第86号)、大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法(昭和50年法律第67号)又は密集市街地整備法(第6章に限る。以下この項において同じ。)による道路 | ||
三 | この章の規定が適用されるに至つた際現に存在する道 | ||
四 | 道路法、都市計画法、土地区画整理法、都市再開発法、新都市基盤整備法、大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法又は密集市街地整備法による新設又は変更の事業計画のある道路で、2年以内にその事業が執行される予定のものとして特定行政庁が指定したもの | ||
五 | 土地を建築物の敷地として利用するため、道路法、都市計画法、土地区画整理法、都市再開発法、新都市基盤整備法、大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法又は密集市街地整備法によらないで築造する政令で定める基準に適合する道で、これを築造しようとする者が特定行政庁からその位置の指定を受けたもの | ||
② | ~⑥ (略) | ||
○ | 都市計画法第32条(公共施設の管理者の同意等) | ||
① | 開発許可を申請しようとする者は、あらかじめ、開発行為に関係がある公共施設の管理者と協議し、その同意を得なければならない。 | ||
② | 開発許可を申請しようとする者は、あらかじめ、開発行為又は開発行為に関する工事により設置される公共施設を管理することとなる者その他政令で定める者と協議しなければならない。 | ||
③ | 前2項に規定する公共施設の管理者又は公共施設を管理することとなる者は、公共施設の適切な管理を確保する観点から、前2項の協議を行うものとする。 | ||
○ | 同法第39条(開発行為等により設置された公共施設の管理) | ||
開発許可を受けた開発行為又は開発行為に関する工事により公共施設が設置されたときは、その公共施設は、第36条第3項の公告の日の翌日において、その公共施設の存する市町村の管理に属するものとする。ただし、他の法律に基づく管理者が別にあるとき、又は第32条第2項の協議により管理者について別段の定めをしたときは、それらの者の管理に属するものとする。 |
監修者のコメント
「開発道路」という用語は、正式な法律名称ではなく、都市計画法による開発許可を得た開発区域内の道路のことを一般にそう呼んでいるものである。それは、回答のとおり建築基準法第42条第1項2号の道路には該当するが、その所有権が市町村に移管されないこともあり、その場合は「公道」にはならない。それは、いわゆる「事前協議」で決定される。多くは、移管され公道となり、その場合は、役所の道路管理の担当部署(道路管理課等)で調査することができ、もし移管されていない場合は建築を指導する部署(建築指導課等)で調べることができる。