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賃貸事例 0809-R-0044掲載日:2008年9月
定期借地権付住宅の賃貸借の媒介
定期借地権付住宅の賃貸借の媒介をする場合、どのような点に注意して契約したらよいか。
事実関係 | |
当社は、媒介業者であるが、このたび郊外の一般定期借地権付住宅(借地期間50年の建物解体後土地返還特約付の一戸建住宅)を購入した人が、都心のマンションを購入し、転居したため、その空家となった一般定期借地権付住宅の賃貸の媒介を依頼された。 |
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質問 | |
このような一般定期借地権付住宅を賃貸する場合、どのような点に注意して契約すればよいか。 |
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回答 | |
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参照条文 | ||
○ 借地借家法第22条(定期借地権) | ||
存続期間を50年以上として借地権を設定する場合には、第9条及び第16条の規定にかかわらず、契約の更新(更新の請求及び土地の使用の継続によるものを含む。次条第1項において同じ。)及び建物の築造による存続期間の延長がなく、並びに第13条の規定による買取りの請求をしないこととする旨を定めることができる。この場合においては、その特約は、公正証書による等書面によってしなければならない。 | ||
○ 借地借家法第24条(建物譲渡特約付借地権) | ||
(1) | (略) | |
(2) | 前項の特約により借地権が消滅した場合において、その借地権者又は建物の賃借人でその消滅後建物の使用を継続しているものが請求をしたときは、請求の時にその建物につきその借地権者又は建物の賃借人と借地権設定者との間で期間の定めのない賃貸借(借地権者が請求をした場合において、借地権の残存期間があるときは、その残存期間を存続期間とする賃貸借)がされたものとみなす。この場合において、建物の借賃は、当事者の請求により、裁判所が定める。 |
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(3) | (略) | |
監修者のコメント | |
一般定期借地権の設定契約を締結できることになったのは、平成4年8月1日以降であるから、現在(平成20年8月)、世上に存在する一般定期借地契約で最も早く期間満了するものでも、あと34年は存続する。したがって、その借地契約の期間満了となる、ずっと先まで建物を貸していてもよいかどうかでその契約手法が異なってくると考える。少なくとも、建物が取り壊されるまでは、建物賃借人の居住が絶対的に保障されるような文言は慎重に検討すべきである。 |