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賃貸事例 0712-R-0023掲載日:2007年12月
貸主(オーナー)が最も煩わしさから逃れることのできる貸し方
貸主(オーナー)が、苦情等の煩わしさから解放される方法として、どのような貸し方があるか。
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当社は賃貸の媒介業者であるが、このたびある賃貸物件のオーナーから、建物は貸して利益は得たいが、自分が直接の貸主として表に出るのは嫌だと言ってきた。 その理由は、自分(オーナー)が直接の貸主として表に出ると、入居者からいろいろな苦情が直接入ってきて、煩わしいからだという。したがって、これからは直接苦情が入ってこない方式に改めて欲しいと言ってきた。 |
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1. |
貸主(オーナー)に直接苦情が入らない方法には、どのような方法があるか。 |
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2. |
そのメリット・デメリットは、どのようになるか。 |
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(2) |
質問2.について 上記(1)の方法のメリット・デメリットは、次のようになると考えられる。
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方法 |
メリット |
デメリット |
(1) サ ブ リ | ス 方 式 |
原則として、一切の煩わしさから解放される。 |
空室リスクや煩わしさのすべてが賃借人(転貸人)に移るので、その分賃料が安くなり、収益が減少する。 |
(2) 全 部 代 理 方 式 |
原則として、授権の範囲内の問題については、煩わしさから解放される。 |
代理権の範囲外の問題については、煩わしさは残る。 |
(3) 一 部 代 理 方 式 |
同 上 |
管理業務を行う業者と契約業務を行う業者が分離されるため(契約時からの人間関係がなくなるため)、また、管理業務についての代理権限が授与されないため、若干の煩わしさが生じる。 |
(4) 媒 介 方 式 |
媒介業者・管理業者いかんによっては、最もコスト安になりうる。 |
媒介業者・管理業者いかんによっては、代理権を授与していないだけに、最も煩わしさが残る。 |
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現実的な方法としては、【回答】のとおりの各種があるが、それぞれ一長一短がある。 なお、法律的には賃貸人イコール所有権者でなければならないわけではなく、所有者から賃貸権限の委譲を受ければ、所有者でなくても自ら賃貸人として賃貸借契約を締結できる。この場合は、所有者は、賃貸借契約の当事者でも何でもないので、より背後にいられる。そして、宅地建物取引業者が、この賃貸人になることは、売買ではないので、宅建業法上問題はない(他人の不動産の「売買」は、原則として禁止されている。業法第33条の2)。 したがって、信頼できる業者を得られれば、このような方法も考えられる。
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