当センターでは、不動産取引に関するご相談を
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ホームページに掲載しています不動産相談事例の「回答」「参照条文」「参照判例」「監修者のコメント」は、改正民法(令和2年4月1日施行)に依らず、旧民法で表示されているものが含まれております。適宜、改正民法を参照または読み替えていただくようお願いいたします。
ここでは、当センターが行っている不動産相談の中で、消費者や不動産業者の方々に有益と思われる相談内容をQ&A形式のかたちにして掲載しています。
掲載されている回答は、あくまでも個別の相談内容に即したものであることをご了承のうえご参照ください。
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賃貸事例 0711-R-0021掲載日:2007年11月
借家契約における借家人との立退き交渉(立退料の算定)
家主からの要望で、賃貸マンションの入居者を合法的に立退かせるには、どのような方法があるか。
事実関係 | |
当社は、賃貸マンションの賃貸の媒介と管理を主な業務とする宅建業者であるが、このたび貸主(オーナー)から、たっての頼みということで、現在貸している部屋の最上階に自分の娘に住まわせたいので、何とかそのうちの1室を立退かせて欲しいとの申し出があった。 なお、契約書の上では、貸主からの中途解約や更新の拒絶をするには、6か月前に借主に通知すればよいことになっている。 |
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質問 | |
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回答 | |
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参照条文 | |
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監修者のコメント | |
質問の契約条項は、建物賃借人に不利な特約で、たとえ、それを賃借人が了承していたとしても無効である(借地借家法第30条)。 したがって、本ケースでは【回答】にあるように合意解約に向けての話し合いしかない。その場合、立退料が主な決定要素となるが、その「相場」というものはない。しばしば、「相場」はいくらぐらいかという質問を受けるが、ケースごとに千差万別であって、貸主、借主のあらゆる事情を総合判断して決めるというしかない。 本ケースのような場合、最も大切なことは、法的には認められないことを要請しているのだという基本姿勢で誠意をもって対応することである。 |