当センターでは、不動産取引に関するご相談を
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ホームページに掲載しています不動産相談事例の「回答」「参照条文」「参照判例」「監修者のコメント」は、改正民法(令和2年4月1日施行)に依らず、旧民法で表示されているものが含まれております。適宜、改正民法を参照または読み替えていただくようお願いいたします。
ここでは、当センターが行っている不動産相談の中で、消費者や不動産業者の方々に有益と思われる相談内容をQ&A形式のかたちにして掲載しています。
掲載されている回答は、あくまでも個別の相談内容に即したものであることをご了承のうえご参照ください。
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賃貸事例 0711-R-0020掲載日:2007年11月
建物賃貸借における明渡しの強制執行までの手順と留意点
最近、賃料を滞納する人が多いので、どのような場合に法的に建物の明渡しを求めることができるのか、その手順と留意点を知っておきたい。
事実関係 | |
当社は、住宅賃貸の媒介・管理を中心に行っている業者であるが、最近、入居者の賃料の滞納が多く、2か月以上の連続滞納となった場合には、当社で直接集金に出向くなど、対応に苦慮することが多い。 | |
質問 | |
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回答 | |
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参照条文 | |
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監修者のコメント | |
賃料滞納による強制執行の法律に基づく手順としては、もちろん【回答】のとおりであるが、判決をとって強制執行という時間と手間と費用を考えて、訴えの提起をした上で、滞納賃料の大幅な免除の代わりに、できるだけ早期の期限を決めて任意の明渡しをするという「訴訟上の和解」をすることも多い。その場合に作成される「和解調書」は、万一のときでも、確定判決と同じ債務名義となる。大局にみて、強制執行より、和解による任意明渡しのほうが貸主のメリットが大きいケースも多い。 |