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賃貸事例 0709-R-0017掲載日:2007年9月
抵当権付倉庫が競売された場合の内部造作費用の回収
抵当権の設定登記がなされている倉庫の賃貸借の媒介をするが、万一競売になった場合、借主が数百万円かけて付加した内部造作はどうなるか。借主は投下資本の回収を図ることができるか。
事実関係 | |
当社は、抵当権の設定登記のなされている倉庫の賃貸借の媒介を行う。 借主は、この倉庫に数百万円かけて内部造作を行い、営業を開始する。そのため、借主は、賃貸借契約の締結にあたり、万一建物が競売に付された場合、何とか貸主なり競落人あるいは配当の中から投下資本の回収を図りたいと考えている。 |
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質問 | ||||||||||
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回答 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
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参照条文 | ||||||||||||||||
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参照判例 | |||
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監修者のコメント | |
本件のような倉庫に限らず、抵当権が設定されている建物一般について、競売がなされた場合、同じ問題が生ずる。 借主の投下資本回収の担保方法としては、【回答】にあるとおりであるが、それらの特約は、あくまでも貸主の経済的破綻を予定してのものであるので、現実にはその約定の申入れをしにくいことも多い。 このような賃貸借を媒介する場合、仲介業者にとって最も必要なことは、【回答】の2.理由欄にあるような事実を借主に十分に説明することであって、賃貸借を成約させたい一心で、借主に安心させるような方向で安易な説明をすることは厳に慎しむことである。 |
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