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ここでは、当センターが行っている不動産相談の中で、消費者や不動産業者の方々に有益と思われる相談内容をQ&A形式のかたちにして掲載しています。
掲載されている回答は、あくまでも個別の相談内容に即したものであることをご了承のうえご参照ください。
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賃貸事例 0708-R-0015掲載日:2007年8月
駐車場付倉庫の賃貸借における貸主からの駐車場
一部解約の可否
トラック2台分の駐車スペース付倉庫の賃貸借において、貸主が1台分の駐車スペースの
土地賃貸借を一方的に終了させることができるか。
事実関係 | |
当社は、ある地主からその所有する土地・建物の賃貸と管理をまかされている。そして、その賃貸物件の中の1つに倉庫があるが、その倉庫については、借主からの要望で、トラックの出し入れとトラック2台分の駐車ができるスペースの土地も含めて賃貸しており、その土地代ももらっている。つまり、土地部分については、建物と一体で土地建物賃貸借契約というかたちで契約を締結している。 ところが、最近倉庫の需要が増えてきているので、地主としては、その現在の借主に駐車スペース1台分の土地を返してもらい、隣接地と合わせてさらに1棟分の倉庫を建設したいと考えている。 |
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質問 | ||||||||||
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回答 | |||||||||||||||||||||||||||||
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参照判例 | |||||||||||||||||||||
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監修者のコメント | |
本相談事案のケースは、建物と土地部分を一体の賃貸借契約として締結している側面からみれば、両賃貸借は密接不可離のものとして取り扱うことが当事者の意思であったと考えられるが、反面、土地部分の契約期間を敢えて2年としている以上、建物の賃貸借とは別に取り扱う趣旨とも解され、判断は必ずしも容易ではない。しかし、本件のような賃借人の使用形態の場合、駐車用土地の賃借期間を倉庫の賃貸借と同一とする、すなわち倉庫の賃貸借が終了するまで、土地の賃貸借は継続する旨の特約をしなかったのであるから、当事者の意思解釈としては、後者の考え方のほうに分(ぶ)があると解される。そうすると、土地の期間満了によって契約は終了し、あとは1台分の土地の再契約をするかどうかの問題となる。 ただ、契約設定時における当事者の話合いの内容いかんによっては、【回答】にあるように、貸主の主張が信義則に反し、認められないこともあり得る。 |