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ホームページに掲載しています不動産相談事例の「回答」「参照条文」「参照判例」「監修者のコメント」は、改正民法(令和2年4月1日施行)に依らず、旧民法で表示されているものが含まれております。適宜、改正民法を参照または読み替えていただくようお願いいたします。
ここでは、当センターが行っている不動産相談の中で、消費者や不動産業者の方々に有益と思われる相談内容をQ&A形式のかたちにして掲載しています。
掲載されている回答は、あくまでも個別の相談内容に即したものであることをご了承のうえご参照ください。
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賃貸事例 0708-R-0014掲載日:2007年8月
無断転貸による貸主からの建物の明渡しの直接請求の可否
建物の無断転貸があったときは、貸主は、契約を解除しないまま、転借人に対し、直接建物の明渡しを請求することができるか。
事実関係 | |
当社は、2年前に店舗の賃貸借の媒介をした。ところが、その借主は店舗を貸主に無断で転貸し、差益を得ていたことが貸主にわかってしまい、何とか契約が解除されないように貸主にとりなして欲しいと言ってきた。 当社としても、あまりうかつなことは言えないので、とりあえず帰ってもらったが、貸主と交渉するにしても、あらかじめ次のことを知っておきたい。 |
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質問 | |||||||||||||||||||
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回答 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
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参照条文 | ||||||||||||||||
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監修者のコメント | |
【回答】にあるような「特段の事情」がない、一般的な無断転貸は、賃貸借の解除原因となるが、転貸の契約が締結されただけでは解除ができず、その結果、転借人が当該目的物の使用を開始して初めて解除できることになるので注意されたい。 |
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