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ホームページに掲載しています不動産相談事例の「回答」「参照条文」「参照判例」「監修者のコメント」は、改正民法(令和2年4月1日施行)に依らず、旧民法で表示されているものが含まれております。適宜、改正民法を参照または読み替えていただくようお願いいたします。
ここでは、当センターが行っている不動産相談の中で、消費者や不動産業者の方々に有益と思われる相談内容をQ&A形式のかたちにして掲載しています。
掲載されている回答は、あくまでも個別の相談内容に即したものであることをご了承のうえご参照ください。
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賃貸事例 0707-R-0013掲載日:2007年7月
旧借地法時代の「期限付借地」
旧借地法時代に、期間20年の「期限付借地」で土地を貸し、その後は「2年更新」の契約に切り替えたが、その後の期間満了に際し建物を解体した場合、借地権は消滅するか。
事実関係 | |
当社は媒介業者であるが、ある地主が22年前に、知人の会社経営者に期間20年の「期限付借地」という条件で土地を貸し、2年前に期間20年の期限が到来したので、その後は「2年更新」の契約に切り替え、今日に至っている。 借主は、当初よりその土地を工場とその工場の従業員宿舎として使用していたが、このたびの経営規模の縮小により、宿舎の一部を取り壊し、その敷地部分を「更地」にしたうえで、地主に返還する。 |
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質問 | |||||||
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回答 | ||||||||||||||||||||||||||||
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参照条文 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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監修者のコメント | |
【回答】のように、旧借地法において定期借地という制度はないので、20年の契約期間が満了しても、その後の土地の使用を継続している以上、法定更新されている。その後の「2年更新」という合意自体、有効ではない。 |