当センターでは、不動産取引に関するご相談を
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ホームページに掲載しています不動産相談事例の「回答」「参照条文」「参照判例」「監修者のコメント」は、改正民法(令和2年4月1日施行)に依らず、旧民法で表示されているものが含まれております。適宜、改正民法を参照または読み替えていただくようお願いいたします。
ここでは、当センターが行っている不動産相談の中で、消費者や不動産業者の方々に有益と思われる相談内容をQ&A形式のかたちにして掲載しています。
掲載されている回答は、あくまでも個別の相談内容に即したものであることをご了承のうえご参照ください。
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賃貸事例 0706-R-0011掲載日:2007年6月
(1)当事者の死亡、(2)賃料の常習滞納、(3)夜逃げの場合の対応
事実関係 | |
当社は住宅賃貸の媒介を主業務としているが、時として、契約の当事者が死亡したり、賃料の滞納や夜逃げなどが発生し、対応に苦慮することがある。 ついては、この際そういった事態に対処するためのマニュアルづくりをしようと考えているが、それらの場合の法的な考え方を確認しておきたい。 |
質問 | ||
1. | 貸主が死亡し、複数の相続人がいる場合の対応 | |
2. | 借主が死亡し、複数の相続人がいる場合の対応 | |
3. | 賃料の滞納が繰り返される場合の契約解除に向けての対応 | |
4. | 借主が夜逃げし、部屋に残置物がある場合の対応 |
回答 | ||||||||||||||||||||||||
1.結論 | ||||||||||||||||||||||||
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監修者のコメント | |
【質問】4.のケースは、たとえ契約書中に「残置物については、貸主において自由に処分してもよい」旨の条項があったとしても、その条文自体が有効ではない。近代法の下にあっては、自ら権利のある者であっても、自らの実力で権利を実現すること(これを「自力救済」という。)は、社会秩序の混乱をもたらすからである。たとえ、遠回りでも、【回答】のような手段・方法で進めなければならない。 |