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売買事例 0903-B-0095掲載日:2009年3月
建築基準法43条1項ただし書きの許可の基準
建築基準法43条の規定によれば、建築物の敷地は道路に2m以上接していなければならないことになっているが、そのただし書きに、例外規定が定められている。
ついては、その例外が認められる許可基準のようなものはあるのか。あれば、それはどのようなものか。
事実関係 | |
当社は宅建業を始めて10年近くになるが、いまだ建築基準法43条1項ただし書きの許可を必要とする物件の売買やその媒介をしたことがない。 ついては、今後の参考として、どのような物件であれば、許可が得られる可能性があるのかを、あらかじめ知っておきたい。 |
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質問 | |
建築基準法43条1項ただし書きの規定の中に、「(中略)国土交通省令で定める基準に適合する建築物で、特定行政庁が(中略)建築審査会の同意を得て許可したものについては、この限りでない。」とあるが、 1. 国土交通省令で定める基準とは、どのようなものか。 2. 特定行政庁が許可する際の基準というのはあるのか。あれば、それはどのようなものか。 |
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回答 | ||
(1) | 質問1.について——国土交通省令で定める基準とは、具体的には、次の建築基準法施行規則第10条の2のことを指している。 ○ 建築基準法施行規則第10条の2(敷地と道路との関係の特例の基準) 法第43条第1項ただし書きの国土交通省令で定める基準は、次の各号のいずれかに掲げるものとする。 一 その敷地の周囲に公園、緑地、広場等広い空地を有すること。 二 その敷地が農道その他これに類する公共の用に供する道(幅員4m以上のものに限る。)に2m以上接すること。 三 その敷地が、その建築物の用途、規模、位置及び構造に応じ、避難及び通行の安全等の目的を達するために十分な幅員を有する通路であって、道路に通ずるものに有効に接すること。 |
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(2) | 質問2.について——特定行政庁が許可する際の基準は、それぞれの特定行政庁が、その地域の実情に合わせた基準をつくっているのが一般的である。したがって、ここでは参考までに、東京都の場合の「一括審査基準」を、以下に示しておくことにする。 なお、この東京都の「一括審査基準」は、23区および近郊7市以外の市町村で適用されているもので、その23区および近郊7市については、それぞれ特定行政庁として、独自の基準を定め、それを適用している。 |
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東京都の一括審査基準(注)(抄) | ||
建築基準法(以下「法」という。)第43条第1項ただし書きの規定による許可については、次の基準の一に該当するものは、一括審査をし、同意するものとする。 なお、「道」とは、一般の通行の用に供されている道路状空地のことをいう。 |
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第1基準 基準1 敷地と道路の間に、次の各号の一に該当するものが存在する場合で、避難及び通行上支障がない幅員2m以上の通路が確保されている敷地。 |
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一 | 管理者の占用許可、承諾又は同意が得られた水路 | |
二 | 地方公共団体が管理する認定外道路等 | |
三 | 都市計画事業等により、道路に供するため事業者が取得した土地 | |
基準2 道路に有効に接続する、次の各号の一に該当する幅員4m以上の公有地等に、2m以上接する敷地 |
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一 | 地方公共団体が管理し、管理証明が得られた道 | |
二 | 新住宅市街地開発法第2条第5項の公共施設として規定されている道路 | |
三 | 土地改良法第2条第2項第1号に規定する農業用道路 | |
基準3 道路に有効に接続する幅員2.7mの道が確保され、その道に2m以上接する敷地で、次の各号に該当するもの。 |
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一 | 道の中心から水平距離2mの線(現況幅員が4m以上の道にあっては、現況幅員)を道の境界線とし、道の部分に関して所有権、地上権又は借地権を有する全員の承諾が得られたものであること。 | |
二 | 現況の道の部分及び申請する敷地の道となる部分について、不動産登記簿上分筆し、地目を公衆用道路として登記されたものであること。 | |
三 | 建築用の規模・用途は地上2階、地下1階までとし、専用住宅又は二戸長屋であること。 | |
(注)東京都がこのような「一括審査基準」(「包括同意基準」とも呼ばれている。)を定めているのは、このようなあらかじめ定めた一定の基準に適合するものについては、個別の案件を建築審査会で審議することなく許可できるようにしているためである。 | ||
監修者のコメント | |
本件の許可基準は、回答のとおり、特定行政庁がかなり詳細に定め、区々であるようなので、事前に十分窓口で内容を調べることが必要である。 |