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売買事例 0806-B-0071掲載日:2008年6月
内装込みの売買契約における媒介業者の報酬請求権
内装込みの売買契約を成立させたが、契約後、買主が工事の打合せは自分でやりたいと言い出した。売主は同意したが、媒介業者の報酬請求権はどうなるか。
事実関係 | |
当社は、ある中古のマンションを内装込みで売買すべく、準備をすすめてきた。そして、買主が付いたので、工事の内容について業者を交えて打合せたところ、工事費が約2,000万円かかることがわかった。そこで、売主・買主協議のうえ、売買代金を1億2,000万円とする売買契約を成立させた。 ところが、売買契約締結後、内装工事については買主の方で進めたいということになり、売主も同意したので、やむなく内装工事の方の業務は断念せざるを得なくなった。 しかし、今までの媒介活動の中では、内装込みの売買契約が締結されており、内装に関する請負契約も売主が行い、工事完了後、建物本体とともに、買主に引き渡すことになっている。 |
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質問 | |
(1) | このような場合、当社は、当初の売買代金1億2,000万円に対する3%プラス6万円の媒介手数料を請求できると思うが、どうか。 | |
(2) | 契約の当事者である売主と買主が、売主が内装工事の発注者になるという契約を白紙にした場合、売買契約そのものが白紙になるというようなことはないか。 | |
(3) | 現在のところは、買主も媒介手数料を支払わないとは言っていないが、いずれそのような話が出た場合に備えて、何か別の名目で手数料がもらえる方法はないか。 | |
回答 | ||||||||||||||||
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監修者のコメント | |
売買代金の決定に当たり、その内容にどのようなものを包含させるかは、本来当事者の合意で自由に決定できる。売主の行う内装工事費を売買代金に含ませることも、契約自由の原則の範囲内のことで、その金額が売買金額である以上、これを基準として媒介報酬を計算することも問題はない。ただ、媒介報酬の制限を潜脱するために、売買代金とは別の請負契約上の金額を合算して、売買の媒介報酬として計算し決定し、実質的に業法の上限を超える場合は、違法となると解される。 |