当センターでは、不動産取引に関するご相談を
電話にて無料で受け付けています。
専用電話:03-5843-208110:00~16:00(土日祝、年末年始 除く)
相談内容:不動産取引に関する相談(消費者、不動産業者等のご相談に応じます)
<ご注意>
◎ たいへん多くの方からご相談を受け付けており、通話中の場合があります。ご了承ください。
◎ ご相談・ご質問は、簡潔にお願いします。
◎ 既に訴訟になっている事案については、原則ご相談をお受けできません。ご担当の弁護士等と協議してください。
ホームページに掲載しています不動産相談事例の「回答」「参照条文」「参照判例」「監修者のコメント」は、改正民法(令和2年4月1日施行)に依らず、旧民法で表示されているものが含まれております。適宜、改正民法を参照または読み替えていただくようお願いいたします。
ここでは、当センターが行っている不動産相談の中で、消費者や不動産業者の方々に有益と思われる相談内容をQ&A形式のかたちにして掲載しています。
掲載されている回答は、あくまでも個別の相談内容に即したものであることをご了承のうえご参照ください。
掲載にあたっては、プライバシーの保護のため、相談者等の氏名・企業名はすべて匿名にしてあります。
また、参照条文は、事例掲載日現在の法令に依っています。
売買事例 0806-B-0070掲載日:2008年6月
「現状有姿」売買における瑕疵の発見と代金の一部支払留保
「現状有姿」売買をした土地付建物の取引において、契約後、建物に買主の知らなかった瑕疵が発見された場合、買主は、売主がその瑕疵を修理するまで、売買代金の一部の支払を留保することができるか。
事実関係 | |
当社は媒介業者であるが、このたび、業者が売主で、一般の個人が買主となっている築30年の土地付戸建住宅の売買の媒介をした。媒介にあたっては、建物が古いので、買主からの指し値に応じるかたちで、建物の評価を0(ゼロ)として売買することにしたが、売主の瑕疵担保責任(民法第570条)については、買主がその建物を引き続き使用すると言うので、(業法どおり)引渡しから2年間負うことにし、その代わり、経年劣化部分については「現状有姿」で売買するということとした。 ところが、契約締結後、買主が建物の雨漏り跡や土台の腐蝕状況などがひどいことに気付き、買主が、「建物の修理をしてくれるまでは、代金の一部(売買代金4,800万円のうち1,000万円)を支払いたくない。」と言ってきた。 |
|
質問 | |
(1) | このような場合、買主が、代金の一部の支払をストップすることが認められるか。 | |
(2) | 媒介業者として、どのような対応をすべきか。 | |
回答 | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
参照条文 | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||
参照判例 | |||||
|
|||||
監修者のコメント | |
「現状有姿」売買の意味について、物件にたとえ瑕疵があったとしても売主が瑕疵担保責任を負わないということであるという理解が業界内にかなりある。「現状有姿」というのは、もともとは山林の売買において、売主は何ら手を加えず、そのまま引き渡すという意味で使われた用語のようである。少なくとも、瑕疵担保の免責の意味はないので、売主がどうしても瑕疵担保責任を負いたくないのであれば、その旨を明確に約定すれば、売主が宅建業者あるいは事業者でない限り、原則として有効である。 なお、本ケースの建物は無償ということであるので、もともと「売買」ではなく、「贈与」と認められ、瑕疵担保責任は原則として生じない。したがって、本ケースの特約は、贈与における瑕疵担保の特約と解される。もっとも、法的な結論は【回答】と同じである。 |