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売買事例 0805-B-0068掲載日:2008年5月
売主が個人で、買主が業者の場合の手付金の額の
制限超過取引
売主が一般の個人で、買主が宅建業者の売買で、手付金の額が、売買代金の額の20%を超えても、宅建業法上問題ないか。
事実関係 | |
当社は媒介業者であるが、このたび当社が媒介する土地の売買は、売主が一般の個人で、買主が宅建業者である。 | |
質問 | |
1. | このような取引で、手付金の額が売買代金の額の20%を超えるが、宅建業法上問題ないか。 | |
2. | この売買代金の額の20%を超える手付について、その性格を解約手付のほかに、違約手付の性格も併せもつこととすることはできるか。 | |
回答 | |||||||||||||||
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監修者のコメント | |
宅建業法との関係は、【回答】のとおりであり、付け加えるべきことはない。 なお、一つの手付金について、「解約手付」と「違約手付」の両方の性格をもたせることができるか、という問題がある。なぜなら、解約手付は、相手方が履行に着手するまでは、特に理由もなく解除権の行使ができるという意味で契約の拘束力を弱めるものであるのに対し、違約手付は違約した場合、その金額の損害を被るという意味で契約の拘束力を強めるものであり、一つの手付が両方の性格を併せもつというのは、理論的に一見矛盾するように考えられるからである。 これについて最高裁判例は、両者の性格が併有する手付を認めている(最判昭和24年10月4日)。 |