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ホームページに掲載しています不動産相談事例の「回答」「参照条文」「参照判例」「監修者のコメント」は、改正民法(令和2年4月1日施行)に依らず、旧民法で表示されているものが含まれております。適宜、改正民法を参照または読み替えていただくようお願いいたします。
ここでは、当センターが行っている不動産相談の中で、消費者や不動産業者の方々に有益と思われる相談内容をQ&A形式のかたちにして掲載しています。
掲載されている回答は、あくまでも個別の相談内容に即したものであることをご了承のうえご参照ください。
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売買事例 0804-B-0064掲載日:2008年4月
業者売主物件の買主からの要望による契約締結後の手付振込みの是非
分譲マンションの売買で、買主からの申入れで、手付金の支払いを売買契約締結後に振込みで行いたい。このような申入れは他にもかなりあるので、今後このような方法で取引しても、業法第47条第3号との関係で問題ないと思うが、どうか。
事実関係 | |
宅地建物取引業者が売主となる分譲マンションなどの取引で、買主が多額の現金や預手を持ち歩くのは危険だということで、買主からの申入れで、手付金の支払を銀行振込みにしたいということがある。 | |
質問 | |
このような場合に、売主である宅地建物取引業者が、買主からの申し出を受けて、売買契約を先行させたうえで、手付金を同日午後3時までに売主の銀行預金口座に振り込ませた場合、宅地建物取引業法第47条第3号の規定に抵触するか。 | ||
回答 | |||||||||||
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参照条文 | |||||
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監修者のコメント | |
手付金は、法理論上は、売買に付随する手付金契約に基づくもので、それはまた現実に授受されて初めて成立する要物契約である。 そして、手付金の授受をいつするかは、契約自由の原則の範疇のことであって、契約締結と同時でなければならないということもない。 だが、宅建業法は、手付金を持ち合せていない顧客にそれを貸付けたり、支払いの猶予をしたり、分割支払いを認めるといった信用供与の方法で契約締結の誘引をするという行為が行われたことから、これを禁じたのである。 したがって、ご質問のように買主の申出により、契約の当日に銀行振込みさせるというのは、単なるその支払方法に関することで宅建業法47条3号に抵触するとは解されない。後日の振込みというのが、実質的に信用供与と目され、しかもそれが契約締結の誘引の一つの方法とみられる場合が、同条に抵触することになる。 |