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売買事例 0804-B-0063掲載日:2008年4月
マンション分譲における瑕疵担保責任とアフターサービスの違いと、対応上の留意点
当社は、初めてマンション分譲を行うが、売主としての瑕疵担保責任とアフターサービスとの違い、隠れた瑕疵に対する対応上の留意点について知りたい。
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当社は、このたび初めてのマンション分譲を行うが、新築物件の分譲ということからくる品確法(住宅の品質確保の促進等に関する法律)上の問題や、管理、アフターサービスについて、初めてのことばかりなので、戸惑うことが多い。そのため、分譲後の管理は、管理専門の会社に委託し、アフターサービスは、マンションを建築した施工会社に行ってもらうことにした。 |
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1. |
瑕疵担保責任は、売主固有の問題といわれているが、瑕疵担保責任とアフターサービスとの違いは何か。 |
2. |
戸建住宅の場合における瑕疵に対する対応と、マンションの場合における瑕疵に対する対応の違いというのはあるか。 |
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参照条文 |
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○ |
建物の区分所有等に関する法律第9条(建物の設置又は保存の瑕疵に関する推定) |
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建物の設置又は保存に瑕疵があることにより他人に損害を生じたときは、その瑕疵は共用部分の設置又は保有にあるものと推定する。 |
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アフターサービスは、【回答】のとおり、契約上の責任であり、法定の責任である瑕疵担保責任とその点が根本的に異なるが、あくまでも別次元のものであるから、アフターサービスを決めた売主は、ダブって責任を負うことになる。 アフターサービスについては、業界団体による「アフターサービス規準」が策定され、建物の部位別に、その対象と責任期間を詳細に定めているので、できる限りそれに準拠することが望ましい。 |
より詳しく学ぶための関連リンク
・“スコア”テキスト丸ごと公開! 「瑕疵担保責任(瑕疵担保責任の期間と内容)」