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売買事例 0803-B-0058掲載日:2008年3月
建物の無償譲渡等における売主の瑕疵担保責任
古工場付の土地売買において、その古工場の解体撤去を買主に義務づける条件で売却したが、売買契約締結後、その古工場からPCBが発見された場合、売主に瑕疵担保責任が発生するか。
事実関係 | |
当社は媒介業者であるが、当社があるマンション業者に媒介をしたマンション用地が不要になったため、再度その土地を当社の媒介で売却することになった。 その土地は、古工場付の土地で、最初の媒介時に古工場付の現状有姿で売買し、買主がそのまま建物を解体せずにいたために、今度の売買においても、古工場付の現状有姿で売買をした。 ところが、決済・引渡し後、買主から、「この工場内の変電設備には、ポリ塩化ビフェニル(以下「PCB」という。)が使われているものがある。このPCBが使われている機器は、解体・撤去するのに特別の費用がかかる。ついては、これは「隠れた瑕疵」であるから、売主において当該変電設備の解体撤去費用を負担してもらいたい。」と言ってきた。 なお、本件の工場は、土壌汚染対策法上の「特定有害物質」を扱うような工場ではなく、また、建物の解体を前提にしていたために、古工場については、当初の売買契約のときと同じように、特約として、「本件古工場は、買主の責任と負担で解体撤去するものとする。」と契約書に明記し、かつ、建物の売買代金を「0(ゼロ)円」と記入し、媒介をした。 |
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質問 | |
1. | 本件の取引は、古工場付の現状有姿による「土地だけ」の売買であるから、建物(古工場)については、瑕疵担保責任を負わない契約であると考えてよいと思うが、どうか。 | |
2. | 本件のように、「土地だけ」の売買で、建物の解体撤去を買主の負担とする特約をしている場合には、買主は、建物の瑕疵のいかんにかかわらず、その解体撤去に要する費用の全額を負担する特約をしているものと考えられるが、どうか。 | |
3. | 本件の媒介において、媒介業者に何か責任が発生するか。 | |
4. | この問題を解決するのに、何かよい方法はないか。 | |
回答 | ||||||||||||||||||||||
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参照条文 | |||||||||||||||||||||||||
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監修者のコメント | |
本事例は、仮に裁判になっても容易に結論を出せない難しい事例であるが、【回答】のように法を適用するための前提事実を確定する必要がある。 なお、本事例のようなケースでは、売主の瑕疵担保責任の問題のほかに、買主からの錯誤無効(民法第95条)の主張、商人間の売買であるから商法第526条の買主の検査・通知義務、あるいは土地の使用来歴等に関する売主の信義則上の告知説明義務なども争点になり得ると思われる。 |