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売買事例 0801-B-0051掲載日:2008年1月
取締役と会社との利益相反取引
自分が取締役になっている会社の社有物件の売却にあたり、自らが代表取締役となっている会社がその媒介をすることはできるか。
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当社は、媒介業者であるが、このたびある会社が所有している土地を売却する。しかし、その売却にあたっては、その会社の平取締役が会社の代理人となって売却することとし、その売却の媒介を、その平取締役が代表取締役となっている会社が行う。 |
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このような売却方法は、法的に可能か。 |
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参照条文 |
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○ |
会社法第355条(忠実義務) |
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取締役は、法令及び定款並びに株主総会の決議を遵守し、株式会社のため忠実にその職務を行わなければならない。 |
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○ |
会社法第356条(競業及び利益相反取引の制限) |
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(1) |
取締役は、次に掲げる場合には、株主総会において、当該取引につき重要な事実を開示し、その承認を受けなければならない。 |
一. |
取締役が自己又は第三者のために株式会社の事業の部類に属する取引をしようとするとき。 |
二. |
取締役が自己又は第三者のために株式会社と取引をしようとするとき。 |
三. |
株式会社が取締役の債務を保証することその他取締役以外の者との間において株式会社と当該取締役との利益が相反する取引をしようとするとき。 |
(2) |
(略) |
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○ |
会社法第365条(競業及び取締役会設置会社との取引等の制限) |
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(1) |
取締役会設置会社における第356条の規定の適用については、同条第1項中「株主総会」とあるのは、「取締役会」とする。 |
(2) |
(略) |
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「利益相反取引」に該当するかどうかは、ケースごとに判断すべき微妙な問題であるが、商法356条の趣旨が、利害衝突を回避し、会社の損害を防止する趣旨であるので、その法律行為等が会社に不利益を生ずるものか否かの実質的判断をする必要がある。本ケースでは、【回答】に加えるものはない。 ちなみに、一般向けに価格が決定された分譲マンションを取締役が他の購入者と同様の条件で購入する場合は、裁量によって会社の利益を害するおそれがないので「利益相反取引」に当たらないと解される。
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