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売買事例 0712-B-0047掲載日:2007年12月
近接建物に対する「目隠し」設置請求の条件
隣地に建築中の家は、境界線から約60cmしか離れていない。そのため、その家の窓から自分の家の居間や居室がのぞかれる。どのような対応ができるか。
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このたび、以前に当社の媒介により土地を購入した人から、次のような申し入れがなされた。 |
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1. |
自分はすでに家を建てて住んでいるが、隣りの人も最近、家を建て始めた。 |
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ところが、隣りの人は、自分の家の居間や2階の居室がのぞけるところに窓をつくっている。 |
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3. |
その窓は、曇りガラスをはめ込んだサッシであるが、開閉のできる構造のものである。 |
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しかも、その窓と自分の家の敷地境界までの距離は、約60cmしか離れていない。 |
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以上の現況を図で表わすと、次のとおりであるが、このような行為は法的に問題があるのではないか。 |
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当社としては、本件の問題が当社の責任によって起きたものではないので、最終的には弁護士に相談するよう回答するつもりであるが、お客様からの申し入れでもあるので、何らかのアドバイスをしてあげたい。 |
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上記の図中に、法的に問題となるような窓はあるのか。あるとした場合、どのような請求ができるのか。 |
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「他人の宅地を見通すことのできる窓又は縁側」とは、その窓等から他人の宅地を見ることが物理的に可能である位置、構造を有する窓であるから、【回答】のように、高さ2mの窓はこれに含まれないと考えてよいが、問題となるのは、本ケースのような居室の窓のみではなく、階段や洗面所に通風や採光のために設けられた窓も含まれる(京都地判昭和42年12月5日判時506号26頁)。 なお、「境界線から1m未満」かどうかは、次の図のⒶฺの距離であって、Ⓑฺの距離ではないので注意されたい(同条第2項)。また、その地域に異なる慣習があれば、その慣習が優先する(民法第236条)。
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