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売買事例 0711-B-0045掲載日:2007年11月
建築条件付土地売買契約における報酬請求権
建築条件付土地売買契約の場合の報酬請求は、買主との間では、条件成就後(建築工事請負契約締結後)になるが、土地の売主である宅建業者に対しては、売買契約締結時に請求できるか。請負業者に対する建築工事についての報酬請求もできるか。
事実関係 | |
われわれ媒介業者は、建築条件付土地売買契約の媒介を行うことがあるが、その停止条件となっている建築工事請負契約の締結までかなり時間がかかるので、その間は買主に対する報酬請求ができない。 | |
質問 | ||||||||||||||||
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回答 | ||||||||||||||||||||||
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理由 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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監修者のコメント | |
建築条件付土地売買契約の媒介をした業者が、あらかじめ具体的な約定をしないで、土地の売買価額と建物の請負代金を合算した額に3%プラス6万円を当然のごとく請求する例が、たまに見られるが、建物は売買でないので、宅建業法46条に違反することになるであろう。 請負契約に関する仲介業者の立場を、土地売買契約の締結に当たって明確にしておくべきである。 |