当センターでは、不動産取引に関するご相談を
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ホームページに掲載しています不動産相談事例の「回答」「参照条文」「参照判例」「監修者のコメント」は、改正民法(令和2年4月1日施行)に依らず、旧民法で表示されているものが含まれております。適宜、改正民法を参照または読み替えていただくようお願いいたします。
ここでは、当センターが行っている不動産相談の中で、消費者や不動産業者の方々に有益と思われる相談内容をQ&A形式のかたちにして掲載しています。
掲載されている回答は、あくまでも個別の相談内容に即したものであることをご了承のうえご参照ください。
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売買事例 0711-B-0042掲載日:2007年11月
根抵当権の「合意の登記」に関する重要事項説明
根抵当権の「合意の登記」がなされている物件の場合、重要事項説明書の「登記記録に記録された事項」欄にはどこまで記載する必要があるのか。記録の一部を省略しても、業法上問題ないか。
事実関係 | |
当社は媒介業者であるが、売主から依頼された売却物件の登記記録を見てみると、権利部の乙区に下記のような根抵当権の登記がなされており、その登記欄に付記登記が2件なされている。1件は「相続」の登記で、もう1件は「合意」の登記である。そして、その合意の登記欄には相続人のうちの1人が「指定債務者」として登記されている。 | |||||||||||||||||||||||||||
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質問 | |
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回答 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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参照条文 | ||||||||||||||||||||||||
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監修者のコメント | |
宅建業法の重要事項説明は、買主・借主等が契約締結後に、「そのようなこととは知らなかった」という事態を防止し、不測の損害を被らないようにするのが、その趣旨・目的である。 したがって、その一内容である「登記記録に記録された事項」も、現在、その存在の効力があるもの、いわば生きているものを記載すれば足りる。それゆえ、乙区事項欄における、すでに抹消された過去の権利をすべて説明しなければならないわけではない。 本ケースの場合も、付記1号が付記2号に変更され、現在、生きているのは付記2号の内容であるから、【回答】のとおりで業法上さしつかえないと解される。 |