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売買事例 0710-B-0040掲載日:2007年10月
方位についての情報図面の誤記と損害賠償
自社で作成した情報図面の方位に約13度の誤差があった。買主から、その誤差についての損害を賠償せよと言われているが、賠償しなくてはならないか。
事実関係 | |
当社は媒介業者であるが、当社が売主から売却の依頼を受けて作成した土地の情報図面の方位に誤りがあった。誤りの内容は、方位がほぼ真南ということで作成したが、実際はそれより東に約13度ずれている。そして、そのことを知らずに買主を現地に案内し、その1週間後に契約を締結した。 ところが、その契約締結後、買主が建築業者を伴い現地を訪れたところ、建築業者が方位の誤りに気づいたため、買主から当社に対し、その損害を賠償せよと言ってきた。 |
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質問 | |
当社はその損害を賠償する責任があるか。あるとすれば、どの程度の損害を賠償することになるのか。 | |
回答 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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参照条文 | |||||||||||||
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監修者のコメント | |
本件のようなケースは、特段の事情のない限り、媒介業者の注意義務違反になる行為であることは間違いない。しかし、それを根拠とする損害賠償の問題として考えるとき、大変難しい問題に当面する。なぜなら、購入者にとって心情的な不満は十分理解できるが、現実的な損害額はいくらか、もっと言えば、そもそも損害が発生しているのかが争点となるからである。 本件では、真南より東に約13度ずれているというのが、その土地の客観的事実であり、それを前提に土地の価格が決定され、購入したというのであれば、買主に経済的損害はなく、単なる方位の誤記にすぎない。しかし、土地の価格が真南を前提に評価決定され、買主がその売買代金を支払ったが、東に約13度ずれているために、それより土地の客観的価値が減価するというのであれば、その減価分が買主の損害ということになる。【回答】における計算方法は、後者のケースにおける一つの考え方と思われる。 |