当センターでは、不動産取引に関するご相談を
電話にて無料で受け付けています。
専用電話:03-5843-208110:00~16:00(土日祝、年末年始 除く)
相談内容:不動産取引に関する相談(消費者、不動産業者等のご相談に応じます)
<ご注意>
◎ たいへん多くの方からご相談を受け付けており、通話中の場合があります。ご了承ください。
◎ ご相談・ご質問は、簡潔にお願いします。
◎ 既に訴訟になっている事案については、原則ご相談をお受けできません。ご担当の弁護士等と協議してください。
ホームページに掲載しています不動産相談事例の「回答」「参照条文」「参照判例」「監修者のコメント」は、改正民法(令和2年4月1日施行)に依らず、旧民法で表示されているものが含まれております。適宜、改正民法を参照または読み替えていただくようお願いいたします。
ここでは、当センターが行っている不動産相談の中で、消費者や不動産業者の方々に有益と思われる相談内容をQ&A形式のかたちにして掲載しています。
掲載されている回答は、あくまでも個別の相談内容に即したものであることをご了承のうえご参照ください。
掲載にあたっては、プライバシーの保護のため、相談者等の氏名・企業名はすべて匿名にしてあります。
また、参照条文は、事例掲載日現在の法令に依っています。
売買事例 0710-B-0039掲載日:2007年10月
「ローン特約」でトラブルが少ない定め方
定型の「解除権留保型」のローン特約は、ローンが否認された場合の解除通知について「言った、言わない」のトラブルが発生しやすいので、トラブルが発生しないような特約の仕方はないか。
事実関係 | |
当社は媒介業者であるが、当社の定型の売買契約書には、いわゆる「解除権留保型」のローン特約が定められているため、ローンが否認された場合の契約解除の通知について「言った、言わない」「聞いている、聞いていない」といったトラブルになることが多く、特に契約解除期限を設けた場合には、そのゴタゴタのために契約解除期限を徒過したということで、違約金の請求問題にまで発展することがある。 | |
質問 | |
この「ローン特約」について、このようなトラブルを回避するためには、定型契約書をどのように変えたらよいか。 | |
回答 | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
参考資料 | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
参照条文 | ||||||||
|
||||||||
監修者のコメント | |
ローン特約については、いろいろなタイプのトラブルがある。本件の【質問】のようなタイプのほかに、その特約の文言が「解除権留保型」なのか「解除条件型」なのか曖昧なものや、一つの契約書の中のローン条項に「○月○日までにローンの全部又は一部が承認されなかった場合は買主は本契約を解除できる」としつつ、契約書の最後あたりの条項に「本契約は、買主がローンの全部又は一部の承認を得られなかった場合は、効力を生じない」などと矛盾した内容のものを定めているものすら見受けられる。 「解除権留保型」として明確なタイプのときに媒介業者として最も注意すべきことは、契約解除期限の管理であって、これを徒過してしまった場合は、多くのケースにおいて違約金の問題になり、買主を深刻な事態に陥らせてしまうということである。 |