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売買事例 0709-B-0037掲載日:2007年9月
入居者の立退きを条件とする土地売買契約の方法
古アパートの入居者の立退きを条件に土地売買契約を締結するが、立退きについての合意書を印鑑証明書付きで書面化し、その写しを重要事項説明書に添付し買主に説明することで、媒介業者の行為としては万全か。
事実関係 | |
当社は媒介業者であるが、古アパート付の土地売買契約の媒介をする。 現在この古アパートには入居者(賃借人)が2人残っているが、この入居者とは以前にも明渡し問題でもめたので、その後の当事者の話し合いで、入居者に対し、家主(売主)が家賃の6か月分の立退料と引越代の実費を負担し、さらに本件土地売買契約締結後、6か月間無償で明渡しを猶予するという条件で折り合いが付いた。そして、買主との間で、売主が入居者の明渡し期間満了後、直ちに建物の解体工事に着手し、その1か月後に土地を買主に引渡すという合意が成立した。 |
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質問 | |
土地売買契約の締結にあたり、事前に上記の明渡しに関する約束事を書面にし、かつ、その書面の写しを重要事項説明書に添付して買主に説明すれば、媒介業者の行為としては万全といえるか。 なお、その明渡しに関する書面については、入居者(賃借人)の印鑑証明書付で実印を押印してもらうことになっている。 |
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回答 | ||||||||||||||||||||||||||||||
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参照条文 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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監修者のコメント | |
本件建物の入居者の翻意を考慮すれば、簡易裁判所における「即決和解」により、明渡しのことを明定しておいたほうがよい。即決和解の申立費用は、2,000円である。 |