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ホームページに掲載しています不動産相談事例の「回答」「参照条文」「参照判例」「監修者のコメント」は、改正民法(令和2年4月1日施行)に依らず、旧民法で表示されているものが含まれております。適宜、改正民法を参照または読み替えていただくようお願いいたします。
ここでは、当センターが行っている不動産相談の中で、消費者や不動産業者の方々に有益と思われる相談内容をQ&A形式のかたちにして掲載しています。
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売買事例 0709-B-0033掲載日:2007年9月
固定資産税の分担起算日を定めなかった場合の対応
不動産の売買契約において、当事者間で固定資産税の納付分担の起算日を定めなかった場合、翌年の1月1日から3月31日までの固定資産税は誰が負担すべきか。
事実関係 | |
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質問 | |
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回答 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
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参照条文 | ||||||||||||||||||||||
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監修者のコメント | |
固定資産税、都市計画税などの公租・公課の分担については、「引渡日の前日までの分を売主が、引渡日以降の分を買主が、それぞれ負担する。」との条項を明定すれば、それで十分だと考えている向きが意外に多い。納付分担の起算日をいつにするかは、法律に決まっているわけではなく、当事者間の合意で決めるべきものであるから、これを売買契約書中で定めなかったのが、媒介業者のウッカリによるものであれば、媒介契約上の善管注意義務違反を問われても仕方がないであろう。 |