当センターでは、不動産取引に関するご相談を
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ホームページに掲載しています不動産相談事例の「回答」「参照条文」「参照判例」「監修者のコメント」は、改正民法(令和2年4月1日施行)に依らず、旧民法で表示されているものが含まれております。適宜、改正民法を参照または読み替えていただくようお願いいたします。
ここでは、当センターが行っている不動産相談の中で、消費者や不動産業者の方々に有益と思われる相談内容をQ&A形式のかたちにして掲載しています。
掲載されている回答は、あくまでも個別の相談内容に即したものであることをご了承のうえご参照ください。
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売買事例 0708-B-0031掲載日:2007年8月
借地権付建物の売買を行う場合のローンのしくみ
借地権付建物の売買を行う場合のローンは、何を担保にとるのか。
事実関係 | |
当社は、借地権(賃借権。以下本事例において同じ。)付建物の売買の媒介をするが、買主がローンを使う場合、相当信用力のある人でないと銀行が融資をしないということを同業者から聞いた。 今後、定期借地権付マンションなどの分譲も検討してみたいので、この際、借地権ローンのしくみを知っておきたい。 |
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質問 | |
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回答 | |
1.結論 | |||||||||||||||
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2.理由 | ||||
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参照判例 | |
○ 最3判昭和40年5月4日民集19巻4号811頁(要旨) | ||||
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監修者のコメント | |
【回答】のとおり、建物に対する抵当権の効力は、土地賃借権に及び、「参照判例」にあるように建物を競落した競落人(買受人)は、敷地に対する賃借権も取得するが、当該賃借権の承継について地主の承諾が必要で、承諾が得られないときは、競売代金の納付後2か月以内に、裁判所に賃借権譲渡の許可の申立てをしなければならない(借地借家法第20条)ことに注意を要する。 |