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売買事例 0708-B-0029掲載日:2007年8月
「履行の着手」の有無を媒介業者が判断することの是非
買主の建築確認の先行取得を停止条件とする土地売買契約において、買主が建築資金まで含めた資金手当てを完了している段階で、売主の手付倍返しによる契約解除は認められるか。
事実関係 | |
当社は、非業者間の土地の売買の媒介をした。その媒介の際に、買主は、「土地の購入後、すぐに家を建てたいので、先に建築確認申請をさせて欲しい。もし売主が、土地の売買を先行させたいと言うのなら、その建築確認が下りることを停止条件にしたい。」と言ってきた。 そこで、当社が売主にかけ合ったところ、売主の了解が得られたので、売買代金を4,000万円、手付金を200万円、違約金を400万円とすることで双方合意し、直ちに売買契約締結の手続に入った。そして、買主は、建築確認も取得し、土地代金のほか、建築資金についての銀行借入れの手続も完了し、その旨を売主にも伝えた。 ところが、売主は、その3日後に手付倍返しによる契約解除を申し入れてきた。なお本件の場合、手付解除の期限については双方の希望により定めていない。 |
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質問 | |
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回答 | |
1.結論 | ||||||||||||||||||
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2.理由 | ||||
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監修者のコメント | |
手付解除ができるか否かの基準である相手方の「履行の着手」の意義については、【回答】「2.理由」欄にある昭和40年11月24日付の最高裁判例が、その後の下級審の判断基準とされているが、それでも、やや抽象的で具体的なケースへのあてはめは、かなり難しい。 本事案では、おそらく【回答】のとおり、買主の履行の着手はまだない、といえるであろうが、裁判になった場合は、あらゆる事情を総合判断して、結局は「公平」の観点から判断されるので、具体的事案について法律専門家に相談するのも一方法である。 |