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売買事例 0707-B-0025掲載日:2007年7月
駐車利用を目的とする「地役権」
マンション用地の買収にあたり、やむなく敷地の一部を隣地所有者の駐車スペースに利用させるが、その際に設定する権利を「地役権」とすることができるか。
事実関係 | |
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質問 | |
できれば「地役権」(物権)の設定は避けたいが、そもそも駐車のための「地役権」というのはあるのか。もし、「地役権」の設定ができない場合は、どのような権利設定が適当か。 | |
回答 | |
1.結論 | ||||
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2.理由 | ||||||||||||||||||||||
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参照条文 | |
○ 民法第280条(地役権の内容) | ||||
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参照判例 | |
○ 最判平成17年3月29日判時1895年56頁(要旨) | ||||
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監修者のコメント | |
現在、登記されている地役権で最も多い地役権の便益目的は、電線路敷設のための地役権であるが、これも電気事業者が自己の有する発電所、変電所の用地のために他人の土地を電線路として承役地とするものである。自動車の通行のための地役権はあり得るが、単なる「駐車」のためであれば、土地の便益とはいえない。 地役権は「物権」であるから、当事者間の合意で自由にその内容を決めることはできない(物権法定主義)。 |
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