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売買事例 0706-B-0022掲載日:2007年6月
倒産のうわさのある会社の社長個人名義資産の売却
倒産のうわさのある会社の社長の個人名義になっている業務用土地を売却するにあたり、どのようなことに注意して媒介したらよいか。
事実関係 | |
当社はある土地の売買の媒介をするが、その土地はある会社の業務用倉庫として使われていた土地である(最近建物を解体した)。 どういうわけか、その土地の名義は社長個人の名義になってはいるが、以前からその会社には倒産のうわさがあり、今までにもいくつかの会社資産を売却したようである。 |
質問 | |
そのような状況下にあって、社長個人の名義になっている土地とはいえ、売ったあとに何かあってはいけないので、事前に打てる手は打っておきたい。どのような点に注意して媒介したらよいか。 |
回答 | |
1.結論 | ||||||||||||||||||||||||||||||
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2.理由 | ||||||||||||||||||||||||||
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参照条文 | |
○民法第424条(詐害行為取消権) | |||||||||||||||
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監修者のコメント | |
社長の個人名義になっていることが、会社の詐害行為として、詐害行為取消訴訟の対象となる事例はかなりあるが、その取消訴訟の要件について争われるケースは多いので、【回答】のように、個人名義となっている経緯を十分に調べることが必要である。 |