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売買事例 0706-B-0021掲載日:2007年6月
仮換地の売買の媒介における「清算金」の帰属先
土地区画整理事業地内の仮換地上の戸建住宅の売買の媒介にあたり、「清算金」の帰属先を誰にしたらよいか。
事実関係 | |
当社は媒介業者であるが、このたび区画整理事業地内の仮換地上に建てられた中古の戸建住宅の売買を媒介する。 媒介する物件は、売主が数年前に大手の分譲会社から購入した建売住宅であるが、その当時の売買契約書を見ると、「清算金」の帰属先が買主(つまり、今回の売主)になっており、まだその徴収・交付は終わっていないという。 |
質問 | ||
1. | 今回の売買においても、その清算金の帰属先を「買主」とすべきか、それとも「売主」とすべきか。 | |
2. | 区画整理事業における本来の清算金の帰属先は、もともとの「地主」にあると思われるが、その点については問題ないのか。 | |
3. | そもそも、「仮換地」の売買というのは、法的にはどういう売買になるのか。 |
回答 | ||||||||||||||||||||||||||||
1.結論 | ||||||||||||||||||||||||||||
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2.理由 | ||||||||||||||||||||||||||||
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監修者のコメント | |
仮換地の売買においてはもちろん、土地区画整理事業地内の土地に関与する場合は、その権利関係について徹底的に調査する必要がある。不明な点は、施行者あるいは専門家に問い合せる労を惜しまないことが肝要である。 |