公益財団法人不動産流通推進センター(旧 不動産流通近代化センター) > 不動産相談 > 売買 > 位置指定道路と囲繞地通行権

不動産相談

当センターでは、不動産取引に関するご相談を
電話にて無料で受け付けています。

専用電話:03-5843-208110:00~16:00(土日祝、年末年始 除く)

相談内容:不動産取引に関する相談(消費者、不動産業者等のご相談に応じます)

<ご注意>
◎ たいへん多くの方からご相談を受け付けており、通話中の場合があります。ご了承ください。
◎ ご相談・ご質問は、簡潔にお願いします。
◎ 既に訴訟になっている事案については、原則ご相談をお受けできません。ご担当の弁護士等と協議してください。

ホームページに掲載しています不動産相談事例の「回答」「参照条文」「参照判例」「監修者のコメント」は、改正民法(令和2年4月1日施行)に依らず、旧民法で表示されているものが含まれております。適宜、改正民法を参照または読み替えていただくようお願いいたします。

== 更に詳しい相談を希望される方は、当センター認定の全国の資格保有者へ ==

不動産のプロフェッショナル

ここでは、当センターが行っている不動産相談の中で、消費者や不動産業者の方々に有益と思われる相談内容をQ&A形式のかたちにして掲載しています。
掲載されている回答は、あくまでも個別の相談内容に即したものであることをご了承のうえご参照ください。
掲載にあたっては、プライバシーの保護のため、相談者等の氏名・企業名はすべて匿名にしてあります。
また、参照条文は、事例掲載日現在の法令に依っています。

売買事例 0706-B-0020
位置指定道路と囲繞地通行権

袋地になっている土地を媒介するが、その通路が他人の位置指定道路になっている。この場合、袋地の購入者にはどのような通行権があるか。

事実関係
 
 当社が媒介する物件は左図のような場所にあり、公道に出るためには他人の「位置指定道路」を通らなければならない。
 このたび、この土地の媒介にあたり、位置指定道路の所有者に、通行等についての書面での承諾を求めたところ、通行自体は認めるが、通行承諾書を出すとか、賃借権・地役権等の設定については、応じられないという。
質問
  1. この物件の購入者には「通行権」はあると思うが、どのような権利があるということになるのか。
  2. 重要事項説明書の作成にあたり、どのような点に注意したらよいか。
回答
  1.結論
 
(1) 質問1.について
 道路位置指定があるからといって、「権利」があるとまではいえないというのがおおかたの判例の立場である(東京地判昭和58年2月14日判時1091号106頁ほか)。しかし、本件の場合は「袋地」なので、「囲繞地通行権」に基づき通行することはできる(民法第210条)。
  (2) 質問2.について
 囲繞地通行権により通行が認められる範囲は、囲繞地通行権者のために必要で、かつ、囲繞地所有者に与える損害が最も少ないものでなければならないので(民法第211条第1項)、念のため車両(注)の通行ができるのかどうかの確認と、配管のための掘削承諾などを含めた承諾料や年間の通行料・維持費等の負担の有無・額等について、確認しておく必要がある。
(注) 本件では、すでに道路位置指定があり、通常の通行は認められていると考えられるので、現在の4.5mの幅員についてそのまま通行等が認められるものと考えられる(岡山地倉敷支判昭和50年2月28日判時794号99頁)。
 
2.理由
 
(1) について
 囲繞地通行権については、次のような代表的な判例もあり、通路もすでに位置指定道路として開設されているので、袋地物件の購入者の通行権については確保されていると考えてよい。
(1)  「民法第210条において袋地の所有者が囲繞地を通行することができるとされているのは、相隣関係にある所有権共存の一態様として、囲繞地の所有者に一定の範囲の通行受忍義務を課し、袋地の効用を全うさせるためであり、このような趣旨は不動産取引の安全保護を図るための公示制度とは関係がないから、実体上袋地の所有権を取得した者は、対抗要件を具備することなく、囲繞地所有者らに対し囲繞地通行権を主張しうる。」(最判昭和47年4月1日民集26巻3号483頁)。
(2)  「囲繞地通行権は、ひろく何人にも対抗することができる一種の物権であるから、この権利を妨害する者に対しては囲繞地の所有者であろうとそれ以外の者であっても、自己に通行権があることを認めさせ、かつ、妨害行為を禁止させる権利がある。」(東京控判明治41年6月16日新聞526号14頁)。
  (2) について
(略)
監修者のコメント
 通路についての紛争は非常に多い。紛争の原因をみると売主(所有者)の説明をそのまま信じてしまったというものがかなりある。現況が法的にどうオーソライズされているかを十分に調査する必要がある。

より詳しく学ぶための関連リンク

“スコア”テキスト丸ごと公開! 「位置指定道路」

当センターでは、不動産取引に関するご相談を
電話にて無料で受け付けています。

専用電話:03-5843-208110:00~16:00(土日祝、年末年始 除く)

相談内容:不動産取引に関する相談(消費者、不動産業者等のご相談に応じます)

<ご注意>
◎ たいへん多くの方からご相談を受け付けており、通話中の場合があります。ご了承ください。
◎ ご相談・ご質問は、簡潔にお願いします。
◎ 既に訴訟になっている事案については、原則ご相談をお受けできません。ご担当の弁護士等と協議してください。

ホームページに掲載しています不動産相談事例の「回答」「参照条文」「参照判例」「監修者のコメント」は、改正民法(令和2年4月1日施行)に依らず、旧民法で表示されているものが含まれております。適宜、改正民法を参照または読み替えていただくようお願いいたします。

更に詳しい相談を希望される方は、
当センター認定の全国の資格保有者へ

不動産のプロフェッショナル

過去の事例(年別)

  • 賃貸
  • 売買

ページトップへ

single