当センターでは、不動産取引に関するご相談を
電話にて無料で受け付けています。
専用電話:03-5843-208110:00~16:00(土日祝、年末年始 除く)
相談内容:不動産取引に関する相談(消費者、不動産業者等のご相談に応じます)
<ご注意>
◎ たいへん多くの方からご相談を受け付けており、通話中の場合があります。ご了承ください。
◎ ご相談・ご質問は、簡潔にお願いします。
◎ 既に訴訟になっている事案については、原則ご相談をお受けできません。ご担当の弁護士等と協議してください。
ホームページに掲載しています不動産相談事例の「回答」「参照条文」「参照判例」「監修者のコメント」は、改正民法(令和2年4月1日施行)に依らず、旧民法で表示されているものが含まれております。適宜、改正民法を参照または読み替えていただくようお願いいたします。
ここでは、当センターが行っている不動産相談の中で、消費者や不動産業者の方々に有益と思われる相談内容をQ&A形式のかたちにして掲載しています。
掲載されている回答は、あくまでも個別の相談内容に即したものであることをご了承のうえご参照ください。
掲載にあたっては、プライバシーの保護のため、相談者等の氏名・企業名はすべて匿名にしてあります。
また、参照条文は、事例掲載日現在の法令に依っています。
売買事例 0706-B-0018掲載日:2007年6月
抵当権(私債権)と国税等(公債権)との優劣
不動産の競売や任意売却の際に、抵当権(私債権)と国税等(公債権)とは、どちらが優先するのか。
事実関係 | |
当社は、ある競売物件を取得したいと考えているが、その物件の登記簿を見ると、抵当権の実行による競売開始決定の登記の前に税金の差押えの登記がなされている。 |
質問 | ||
1. | このような物件の場合、競売における配当面で、どちらの債権が優先するのか。 | |
2. | もし、このような物件を任意売却で取得する場合も、同じように考えてよいか。 |
回答 | ||||||||||||||||||||
1.結論 | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
2.理由 | ||||||||||||||||||||
|
監修者のコメント | |
抵当権等の担保物権の被担保債権は、【回答】のとおり、税金の法定納期限以前に設定されているものであれば、租税債権に優先する。 したがって、その優劣を知りたい場合は、法定納期限を調べる必要がある。 |