不動産相談

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ここでは、当センターが行っている不動産相談の中で、消費者や不動産業者の方々に有益と思われる相談内容をQ&A形式のかたちにして掲載しています。
掲載されている回答は、あくまでも個別の相談内容に即したものであることをご了承のうえご参照ください。
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売買事例 0705-B-0017
類似用語・間違いやすい用語

不動産取引によく出てくる法律用語や契約用語で、似ているものや間違いやすいものにはどのようなものがあるか。

事実関係
   不動産取引を行っていると、契約書などに似たような用語が出てくるが、その意味がよくわからないものもあるし、間違いやすいものもある。
質問
  次の用語は、それぞれどのような違いがあるか。
 
(1) 協定書と契約書
 
(2) 保証連帯と連帯保証
 
(3) 判例と裁判例
 
(4) 違法、不法と不当
 
(5) 原本と正本
 
(6) 契印と割印
 
(7) 以降、以後と後
 
(8) 遅滞なくと速やかに
回答
  1. 質問(1)について
いずれも当事者間の約束事を書面にしたものであり、広い意味での「契約書」であるが、協定書は、当事者間の権利義務に関する一般的・抽象的な事項を約定する場合に用いられることも多く、強いて契約書との違いを言えば、普通の契約書よりも、その合意の過程において、最初の「基本的な事項」を定める場合に多く用いられる。したがって、そのような事項を定める協定書には、「基本協定書」などという名称が付されることが多い。
 
2. 質問(2)について
「保証連帯」とは、連帯保証でない通常の保証において、保証人が数人いる場合に、その保証人相互間に債務の全部を弁済すべき旨の特約(つまり、「分別の利益」を放棄する旨の特約)があるものをいう。したがって、「保証連帯」の場合には、保証人は催告の抗弁権や検索の抗弁権は有するが(民法第454条)、「分別の利益」は有しないということになる。
 これに対して、「連帯保証」とは、保証人が主たる債務者と連帯して保証債務を負担する場合をいい、通常の保証と異なり、催告の抗弁権(民法第452条本文)、検索の抗弁権(同法第453条)をもたず(同法第454条)、また分別の利益もない。
 
 
(注) 保証人が数人いる場合に、各保証人が債務の頭割り額だけの責任を負うことを「分別の利益」という(民法第456条)。この「分別の利益」は、連帯保証人および不可分債務の保証人にはない。
 
3. 質問(3)について
「判例」とは、裁判例のうち、裁判所における類似の事件または論点に関して、同趣旨の判決が繰り返される例になっているものをいう。したがって、地裁などの下級審の裁判例であっても、「判例」とされるものもあるが、一般的には「最高裁」の判断が出ているものをいう場合が多い。
 
4. 質問(4)について
「違法」と「不法」は、いずれも法律に違反することをいうが、異なる点は、「違法」には法律の規定に違反するという形式的な違法と法律の理念(公序良俗)に反するという実質的な違法が含まれるが、「不法」は、主として実質的な違法に重きを置いて用いられる。これに対し、「不当」は、法令に対する違反ということではなく、その行為が実質的に妥当でない場合に用いられる。
 
5. 質問(5)について
「原本」とは、文書の作成者がその内容を表すために確定的なものとして作成したものをいう。これに対し、「正本」とは、その効力を他の場所で発揮させる必要がある場合に、外部に対し「原本と同一の効力を有するもの」として付与されるものをいう。ただし、「正本」と「副本」という場合には、この場合の正本・副本はいずれも「原本」であり、「正本」は主たる目的に、「副本」は従たる目的に使用するために作成される。
 
6. 質問(6)について
「契印」とは、1つの書類が数枚の紙からできている場合、あるいは数個の書類を1つの書類として用いる場合に、それらが1つのまとまりをもっていること証するため、綴り目またはつなぎ目にかけて印を押すこと、またはその押されている印影のことをいう(公証人法第39条第5項、民法施行法第6条第2項)。
 これに対し、「割印」とは、数個の書類が相互に関連性を有する場合に、そのことを証するために両方の書類にまたがって印を押すこと、またはその押された印影のことをいう(民法施行法第6条第1項)。
 
7. 質問(7)について
「後」は、基準となる時点を含まないが、「以降」「以後」は、ともに基準となる時点を含む時間の連続をあらわす場合に用いられる。
 
8. 質問(8)について
「遅滞なく」は、正当な理由または合理的な理由があれば、遅延が許される場合に用いられ、「速やかに」は、できる限り速く、できるだけ速く、といった時間的な即時性が緩やかな場合に用いられる。
 ちなみに、時間的な即時性が最も強いのは、「直ちに」という使い方である。
監修者のコメント
 法律用語、不動産取引用語において似て非なるものがかなりあるが、大事なことは、顧客などの権利義務に係わる場合は、顧客が誤解をしないように、正確な内容を分かり易く説明することである。

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