当センターでは、不動産取引に関するご相談を
電話にて無料で受け付けています。
専用電話:03-5843-208110:00~16:00(土日祝、年末年始 除く)
相談内容:不動産取引に関する相談(消費者、不動産業者等のご相談に応じます)
<ご注意>
◎ たいへん多くの方からご相談を受け付けており、通話中の場合があります。ご了承ください。
◎ ご相談・ご質問は、簡潔にお願いします。
◎ 既に訴訟になっている事案については、原則ご相談をお受けできません。ご担当の弁護士等と協議してください。
ホームページに掲載しています不動産相談事例の「回答」「参照条文」「参照判例」「監修者のコメント」は、改正民法(令和2年4月1日施行)に依らず、旧民法で表示されているものが含まれております。適宜、改正民法を参照または読み替えていただくようお願いいたします。
ここでは、当センターが行っている不動産相談の中で、消費者や不動産業者の方々に有益と思われる相談内容をQ&A形式のかたちにして掲載しています。
掲載されている回答は、あくまでも個別の相談内容に即したものであることをご了承のうえご参照ください。
掲載にあたっては、プライバシーの保護のため、相談者等の氏名・企業名はすべて匿名にしてあります。
また、参照条文は、事例掲載日現在の法令に依っています。
売買事例 1308-B-0170掲載日:2013年8月
等価交換事業のための「基本協定書」の主要条項
当社(建売業者)は、今までに等価交換事業を行ったことがない。
ついては、そのためのいわゆる「基本協定書」のサンプルを手に入れたいが、その「基本協定書」にはどのようなことが定められているのか。一般的な「基本協定書」における主要条項だけでも知っておきたい。
事実関係
当社は、建売住宅の分譲を年に何棟か行っている宅建業者であるが、このたび、地元のある地主が死亡し、土地を相続した息子から、税務対策の一環として、等価交換方式によるマンション経営(賃貸)を考えてみたいという相談があった。
そこで、取引先の建築業者に相談してみたが、その建築業者も等価交換事業を経験したことがないという。そのため、両社で話し合った結果、等価交換事業を進めていくためには、まずそのための、いわゆる「基本協定書」なるもののサンプルを入手し、そこに定められている契約内容を知ることが一番だろうと考えた。
質問
- いわゆる「基本協定書」なるものには、どのようなことが定められているのか。ひと言で言えば、どのような契約書なのか。
- 一般的な「基本協定書」には、具体的にどのような条項が定められているのか。その主要条項だけでも知っておきたい。
回答
⑴ | 質問1.について ― 一般的な「基本協定書」には、等価交換事業のしくみとその進め方についての基本的な事項が定められている。したがって、あとはこの基本協定書に沿って業務を進めて行けば、事業が完結できることになる。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
⑵ | 質問2.について ― 一般的な「基本協定書」に定められている主要条項は、概ね次のようなものであろう。 (標題部分)
|
参照条文
○ | 民法第586条(交換) | |
① | 交換は、当事者が互いに金銭の所有権以外の財産権を移転することを約することによって、その効力を生ずる。 | |
② | 当事者の一方が他の権利とともに金銭の所有権を移転することを約した場合におけるその金銭については、売買の代金に関する規定を準用する。 |
監修者のコメント
「基本協定書」の主要項目については、回答のとおりである。等価交換方式は、専門業者の企画力を利用しつつ、資金の負担をせずに土地の有効活用ができる手法として魅力的であり、税務上も有利な面が多い。しかし、契約上の利益あるいは税制面で予想と異なったという事態を招かないために、周到なシュミレーションをすることと何よりも大事なことは信用ある業者を選ぶことである。