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ホームページに掲載しています不動産相談事例の「回答」「参照条文」「参照判例」「監修者のコメント」は、改正民法(令和2年4月1日施行)に依らず、旧民法で表示されているものが含まれております。適宜、改正民法を参照または読み替えていただくようお願いいたします。

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ここでは、当センターが行っている不動産相談の中で、消費者や不動産業者の方々に有益と思われる相談内容をQ&A形式のかたちにして掲載しています。
掲載されている回答は、あくまでも個別の相談内容に即したものであることをご了承のうえご参照ください。
掲載にあたっては、プライバシーの保護のため、相談者等の氏名・企業名はすべて匿名にしてあります。
また、参照条文は、事例掲載日現在の法令に依っています。

2412-B-0340
身体が不自由な売主または買主の署名を宅建業者の担当者が代筆することの是非。

 身体に障害を持ち、契約書等への署名の自筆が困難な方が少なからずいらっしゃる。家族の方に同席を求め代筆をお願いすることもあるが、契約者本人のみが契約に来られることがある。

事実関係

 当社は、売買、賃貸の媒介業者である。お客様の中で身体に障害のある方が見受けられる。買主への物件の内見の際には当社社員ができるだけ障害の程度に即して介助しながら案内している。案内は介助することにより可能であるが、目の不自由な方や病気、事故等の後遺症により手が不自由で、契約締結時に署名ができない方がいる。今までは、家族の方に同行いただき、家族に本人名の代筆をしていただいている。しかし、家族が同行しない場合もあり、介助者がいないときの署名をどのようにしたらよいか思いまどっている。

質 問

1.  障害のある顧客にはどのように接客すればよいか。
2.  障害により契約書等への署名が困難な顧客に対して、宅建業者の社員が署名を代筆してもよいか。

回 答

1.  結 論
 質問1.について ― 全ての事業者は障害を理由とする差別を解消するよう努める必要があり、宅建業者においても差別の解消の推進に関する対  応指針に則った行動が要求される。
 質問2.について ― 本人の意思確認を適正に実施した上で、本人の依頼に基づき宅建業者の社員が代筆することが可能である。
2.  理 由
⑵について
 高齢者のみならず、病気の後遺症や事故等による身体的機能障害、生来障害のある人は少なからずいる。障害は身体的のみならず、知的障害、精神障害もあるが、障害者は、障害及び社会的障壁により継続的に日常生活又は社会生活に相当な制限を受けることが多い。国は、障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律(以下「障害者差別解消法」という。)を定め、障害を理由とする差別の解消を推進し、もって全ての国民が、障害の有無によって分け隔てられることなく、相互に人格と個性を尊重し合いながら共生する社会の実現に資することを同法の目的としている(同法第1条)。同法は、令和6年4月1日に改正法が施行された。
 事業者は、「その事業を行うに当たり、障害を理由として障害者でない者と不当な差別的取扱いをすることにより、障害者の権利利益を侵害してはならない(同法第8条第1項)」と、事業者の障害を理由とする差別を禁止し、「障害者から現に社会的障壁の除去を必要としている旨の意思の表明があった場合において、その実施に伴う負担が過重でないときは、障害者の権利利益を侵害することとならないよう、当該障害者の性別、年齢及び障害の状態に応じて、社会的障壁の除去の実施について必要かつ合理的な配慮をしなければならない(同条第8条第2項)」と事業者に合理的配慮義務が求められている。
 さらに、同法に従い、事業別の対応指針が定められ、事業者の適切な対応が求められている(同法第11条)。宅建業における主務大臣である国土交通大臣は、国土交通省所管事業における障害を理由とする差別の解消の推進に関する対応指針(以下「対応指針」という。)を公表し、改正法施行と同日に施行された。同省所管のうち、不動産業関係では宅地建物取引業、マンション管理業、住宅宿泊管理業、賃貸住宅管理業等及び住宅の賃貸を事業として営む場合が対象事業とされ、宅建業免許不要の賃貸業者(自ら貸主)や個人の賃貸物件オーナーも含まれている。
 対応指針は、不当な差別的取扱いにあたるもの・あたらないもの及び合理的配慮の提供・提供義務違反に該当するものをそれぞれ具体的に事例を示している。不動産業に従事する者は、具体的事例を規範として障害者差別の解消に努める必要がある。なお、主務大臣は、事業者に対し、報告を求め、又は助言、指導若しくは勧告をすることができ(同法第12条)、報告をしないとき、虚偽の報告をしたときは20万円以下の過料に処す(同法第26条)場合があるので留意が必要である。
 相談ケースの障害のある顧客への接客等について、次のように例示されている。
 物件の紹介や希望顧客の対応に関して、「障害者不可」、「障害者向け物件は扱っていない」、「賃貸人や家賃債務保証会社への交渉等、必要な調整を行うことなく仲介を断る」、「一方的に一人暮らしは無理であると判断して、仲介を断る」、「障害者に対して必要な説明を省略する、または説明を行わない」などを差別的取り扱いとして挙げている。また、案内に際しては、「車椅子での入室が可能かどうか等、賃貸人との調整を行わずに内覧を断る」を例示している。
 一方、合理的配慮の提供では、「バリアフリー物件等、障害者が不便と感じている部分に対応している物件があるかどうかを確認する」、「最寄り駅から物件までの道のりを一緒に歩いて確認したり、1軒ずつ中の様子を手を添えて丁寧に案内する」、「車椅子を押して案内をする」、「事務所と物件の間を車で送迎する」等を具体例としている。ただし、「何かあったら困る」という抽象的な理由で具体的な支援の可能性を検討せず、支援を断る」等の行為は、合理的配慮の提供義務違反に該当し、厳に慎まなければならない。
 接客方法に関しては、「ゆっくり話す、手書き文字(手のひらに指で文字を書いて伝える方法)、筆談を行う、分かりやすい表現に置き換える、IT 機器(タブレット等による図や絵)の活用等、相手に合わせた方法での会話を行う」、「契約内容等に係る簡易な要約メモを作成したり、家賃以外の費用が存在することを分かりやすく提示したりする等、契約書等に加えて、相手に合わせた書面等を用いて説明する」等の具体的配慮例を示している。同じ視覚障害者であっても、全盲の場合と弱視とではその配慮は異なり、その障害者に合わせた対応をする必要がある。
 契約締結の際に、障害を持つ契約当事者に代わり、宅建業者の社員が、住所、氏名を代筆をすることの是非であるが、対応指針で「種々の手続きにおいて、文章を読み上げたり、書類の作成時に書きやすいように手を添える」、「特段の問題が無いと認められる場合に、自筆が困難な障害者からの要望を受けて、本人の意思確認を適切に実施した上で、代筆対応する」ことも配慮義務であり、代筆することを可能としている。担当者が代筆をする際は、契約当事者に契約書の内容を十分読み聞かせるとともに、分かりやすく説明して理解を求める必要がある。そして、担当者が契約書に署名を代筆する際は、署名欄の近くの余白に、売主(または買主)に契約書の内容を読み聞かせ、十分理解を得た上、代筆が本人の依頼による旨を記載し、担当者が本人の住所・氏名を代筆し、代筆者の氏名も記入しておくことが望ましいであろう。
 なお、障害のある方を接客する場合、障害の程度により対応する配慮は異なり、「必要な範囲で、プライバシーに配慮しつつ、障害者に障害の状況等を確認する」ことは、「正当な理由があるため、不当な差別的取扱いにあたらない」としており、障害者に寄り添った配慮が望まれる。
 対応指針の不動産業関係については、後掲を参照いただき、対応指針全般については国交省ホームページを一読していただきたい。

参照条文

 障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律(障害者差別解消法)第1条(目的)
   この法律は、障害者基本法の基本的な理念にのっとり、全ての障害者が、障害者でない者と等しく、基本的人権を享有する個人としてその尊厳が重んぜられ、その尊厳にふさわしい生活を保障される権利を有することを踏まえ、障害を理由とする差別の解消の推進に関する基本的な事項、行政機関等及び事業者における障害を理由とする差別を解消するための措置等を定めることにより、障害を理由とする差別の解消を推進し、もって全ての国民が、障害の有無によって分け隔てられることなく、相互に人格と個性を尊重し合いながら共生する社会の実現に資することを目的とする。
 同法律(同法)第2条(定義)
   この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
   障害者 身体障害、知的障害、精神障害(発達障害を含む。)その他の心身の機能の障害(以下「障害」と総称する。)がある者であって、障害及び社会的障壁により継続的に日常生活又は社会生活に相当な制限を受ける状態にあるものをいう。
  ~七 (略)
 同法律(同法)第5条(社会的障壁の除去の実施についての必要かつ合理的な配慮に関する環境の整備)
   行政機関等及び事業者は、社会的障壁の除去の実施についての必要かつ合理的な配慮を的確に行うため、自ら設置する施設の構造の改善及び設備の整備、関係職員に対する研修その他の必要な環境の整備に努めなければならない。
 同法律(同法)第8条(事業者における障害を理由とする差別の禁止)
   事業者は、その事業を行うに当たり、障害を理由として障害者でない者と不当な差別的取扱いをすることにより、障害者の権利利益を侵害してはならない。
   事業者は、その事業を行うに当たり、障害者から現に社会的障壁の除去を必要としている旨の意思の表明があった場合において、その実施に伴う負担が過重でないときは、障害者の権利利益を侵害することとならないよう、当該障害者の性別、年齢及び障害の状態に応じて、社会的障壁の除去の実施について必要かつ合理的な配慮をしなければならない。
 同法律(同法)第11条(事業者のための対応指針)
   主務大臣は、基本方針に即して、第8条に規定する事項に関し、事業者が適切に対応するために必要な指針(以下「対応指針」という。)を定めるものとする。
   (略)
 同法律(同法)第12条(報告の徴収並びに助言、指導及び勧告)
   主務大臣は、第8条の規定の施行に関し、特に必要があると認めるときは、対応指針に定める事項について、当該事業者に対し、報告を求め、又は助言、指導若しくは勧告をすることができる。
 同法律(同法)第26条(罰則)
   主第12条の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者は、20万円以下の過料に処する。
 国土交通省所管事業における障害を理由とする差別の解消の推進に関する対応指針
 <https://www.mlit.go.jp/sogoseisaku/barrierfree/content/001733879.pdf>
 【不動産業関係】国土交通省令和5年11月公表、令和6年4月1日施行
  <対象事業> 宅地建物取引業、マンション管理業、住宅宿泊管理業、賃貸住宅管理 業等、及び、住宅の賃貸を事業として営む場合
   1.宅地建物取引業における具体例
     1)不当な差別的取扱い
       正当な理由がなく、不当な差別的取扱いにあたると想定される事例
       
  • 物件一覧表や物件広告に「障害者不可」などと記載する。
  • 障害者に対して、「当社は障害者向け物件は取り扱っていない」として話も聞かずに門前払いする。
  • 賃貸物件への入居を希望する障害者に対して、障害があることを理由に、賃貸人や家賃債務保証会社への交渉等、必要な調整を行うことなく仲介を断る。
  • 賃貸物件への入居を希望する障害者に対して、先に契約が決まった事実がないにもかかわらず、「先に契約が決まったため案内できない」等、虚偽の理由にすり替えて説明を行い、賃貸人や家賃債務保証会社への交渉等、必要な調整を行うことなく仲介を断る。
  • 障害者に対して、客観的に見て正当な理由が無いにもかかわらず、「火災を起こす恐れがある」等の懸念を理由に、仲介を断る。
  • 一人暮らしを希望する障害者に対して、一方的に一人暮らしは無理であると判断して、仲介を断る。
  • 車椅子で物件の内覧を希望する障害者に対して、車椅子での入室が可能かどうか等、賃貸人との調整を行わずに内覧を断る。
  • 障害者に対し、障害を理由とした誓約書の提出を求める。
  • 賃貸物件への入居を希望する障害者に対し、障害があることを理由として、言葉遣いや接客の態度など一律に接遇の質を下げる。
  • 障害者が介助者を伴って窓口に行った際に、障害者本人の意思を全く確認せず、介助者のみに対応を求める。
  • 障害があることのみを理由として、一律に、障害者に対して必要な説明を省略する、または説明を行わない。
  • 障害があることやその特性による事由を理由として、契約の締結等の際に、必要以上の立会者の同席を求める。
       障害を理由としない、又は、正当な理由があるため、不当な差別的取扱いにあたらないと考えられる事例
       
  • 障害の状況等を考慮した適切な物件紹介や適切な案内方法等を検討するため、必要な範囲で、プライバシーに配慮しつつ、障害者に障害の状況等を確認する。(権利・利益の保護)
     2)合理的配慮
       合理的配慮の提供の事例
       
  • 障害者が物件を探す際に、障害者や介助者等からの意思の表明(障害特性によっては自らの意思を表現することが困難な場合があることに留意。以下同じ。)に応じて、最寄り駅から物件までの道のりを一緒に歩いて確認したり、1軒ずつ中の様子を手を添えて丁寧に案内する。
  • 車椅子を使用する障害者が住宅を購入する際に、住宅購入者の費用負担で間取りや引き戸の工夫、手すりの設置、バス・トイレの間口や広さ変更、車椅子用洗面台への交換等を行うこと等を希望する場合において、宅建業者が住宅のリフォーム等に関わるときは、売主等に顧客の希望を適切に伝 える等必要な調整を行う。
  • 障害者や介助者等からの意思の表明に応じて、バリアフリー物件等、障害者が不便と感じている部分に対応している物件があるかどうかを確認する。
  • 障害者や介助者等からの意思の表明に応じて、ゆっくり話す、手書き文字(手のひらに指で文字を書いて伝える方法)、筆談を行う、分かりやすい表現に置き換える、IT 機器(タブレット等による図や絵)の活用等、相手に合わせた方法での会話を行う。
  • 種々の手続きにおいて、障害者や介助者等からの意思の表明に応じて、文章を読み上げたり、書類の作成時に書きやすいように手を添える。
  • 書類の内容や取引の性質等に照らして特段の問題が無いと認められる場合に、自筆が困難な障害者からの要望を受けて、本人の意思確認を適切に実施した上で、代筆対応する。
  • 障害者や介助者等からの意思の表明に応じて、契約内容等に係る簡易な要約メモを作成したり、家賃以外の費用が存在することを分かりやすく提示したりする等、契約書等に加えて、相手に合わせた書面等を用いて説明する。
  • 物件案内時に、障害者や介助者等からの意思の表明に応じて、段差移動のための携帯スロープを用意する。
  • 物件案内時に、障害者や介助者等からの意思の表明に応じて、車椅子を押して案内をする。
  • 物件案内の際、障害者や介助者等からの意思の表明に応じて、肢体不自由で移動が困難な障害者に対し、事務所と物件の間を車で送迎する。
  • 障害者や介助者等からの意思の表明に応じて、物件の案内や契約条件等の各種書類をテキストデータで提供する、ルビ振りを行う、書類の作成時に大きな文字を書きやすいように記入欄を広く設ける等、必要な調整を行う。
  • 障害者や介助者等からの意思の表明に応じて、物件のバリアフリー対応状況が分かるよう、写真を提供する。
  • 障害者の居住ニーズを踏まえ、バリアフリー化された物件等への入居が円滑になされるよう、住宅確保要配慮者居住支援協議会の活動等に協力し、国の助成制度等を活用して適切に改修された住戸等の紹介を行う。
       合理的配慮の提供義務違反に該当すると考えられる事例
       
  • 内見等に際して、移動の支援として、車椅子を押して案内を行う、事務所と物件の間を車で送迎する等の対応を求める申出があった場合に「何かあったら困る」という抽象的な理由で具体的な支援の可能性を検討せず、支援を断る。
  • 電話利用が困難な障害者から直接電話する以外の手段(メールや電話リレーサービス等の手話を介した電話又は保護者や支援者・介助者の介助等)により各種手続が行えるよう対応を求められた場合に、自社マニ ュアル上、当該手続は利用者本人による電話のみで手続可能とすることとされていることを理由として、具体的に対応方法を検討せずに対応を断る。
       合理的配慮の提供義務違反に該当しないと考えられる事例
       
  • 宅建業者が、歩行障害を有する者やその家族等に、個別訪問により重要事項説明等を行うことを求められた場合に、個別訪問を可能とする人的体制を有していないため対応が難しい等の理由を説明した上で、当該対応を断ること。(なお、個別訪問の代わりに、相手方等の承諾を得て、WEB 会議システム等を活用した説明を行うこと等により歩行障害を有する者が不動産取引の機会を得られるよう配慮することが望ましい。)
   2.不動産管理業における具体例(略)

監修者のコメント

 残念ながら、いまだ業界の一部には、「障害は運命だ」「自分たちは、社会福祉事業をやっているのではない」などと、社会の趨勢に思いを致さない人もいる。障害者であることによる差別をなくし、共生社会を実現することについて、不動産取引業者も深く関わっていることを自覚しながら業務を進めることは時代の要請である。回答にある不動産業における対応指針の具体例を参考にすることが、もちろん望まれるが、いざ問題に当面したときは、今この障害者のかたが、自分であったら、どんなことを望むか、何を期待するかを考えれば、それほど難しいことではない。
 質問に対する回答に補足すべきことは、ひとつもない。

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