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賃貸事例 0809-R-0045掲載日:2008年9月
建設協力金の負担付兼譲渡権利付建物賃貸借契約の締結方法
新築の店舗ビルについて、貸主・借主双方の投下資本の回収の便を図るため、建設協力金の負担付兼譲渡権利付の建物賃貸借契約を締結したいが、どのような方法で契約を締結したらよいか。
事実関係 | |
入居者募集(賃貸の媒介)を含めた新築店舗の経営コンサルを行うが、オーナー側の投下資本の回収と入居者側の投下資本の回収の利便を図るため、貸主が、入居者から敷金のほかに、一定の保証金(建設協力金)と権利金を受領することにより、借主の地位を第三者に譲渡することができる旨のいわゆる譲渡権利付きの建物賃貸借契約を締結しようと考えている。 | ||
質問 | |
このような方法を採用した場合 | ||
1. | 貸主は借主に対し、敷金のほか、保証金と権利金の両方を支払わせ、かつ、保証金については5年の据え置き期間を設けたうえで、5年分割による返済方法をとることになるが、業法上問題になるようなことはないか。 | |
2. | 本件の建設協力金の負担付兼譲渡権利付の賃貸借契約とするためには、契約書にどのような条項を盛り込めばよいか。 | |
回答 | |
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監修者のコメント | |
本件のようなケースでは、何よりも当事者が意図している法律関係を明確にしておくことが肝要であり、質問2.の【回答】のような契約条項の明定が望ましい。 とくに「保証金」名義で授受された金銭が、いかなる性格のものかは、とくに建物所有者が変った場合に、当事者の利害に大きく影響するので、【回答】のような明確な条項を設けることにより、紛争を未然に防止できる。 「保証金」は、法律に特別な規定があるわけではなく、建設協力金、権利設定の対価(権利金)、敷金あるいは単なる金銭消費貸借など、多種多様なものがあり、そのいずれであるかが裁判になることも多いので、その法律上の効果を明確にしておくべきである。 |
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