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賃貸事例 0710-R-0019掲載日:2007年10月
借上げ社宅の賃貸借契約の成立時期
会社の借上げ社宅の賃貸借契約は、会社契約であることと、本社が遠方にあることから、契約書を郵送でやりとりし、貸主・借主双方が別々に記名押印する方法がとられることが多い。この場合、契約はいつ成立することになるのか。
事実関係 | |
4月とか10月の転勤シーズンになると、企業の借上げ社宅のニーズが増大する。その場合、大抵の企業は、人事の担当者か転勤の内示を受けた入居者本人が来社し、3月中、9月中に借上げの段取りをつけて本社に帰る。 このような場合、媒介業者としては、できるだけ3月中、9月中に契約を確定しておきたいので、その人事の担当者や入居者本人から一定の金銭を預かることが多い。 しかし一方、会社契約になるために、本社の決裁手続などで実際の契約書への記名押印は4月、10月に入ってからということになり、したがって、貸主(大家)の記名押印もそれからということで、双方の記名押印がそろうのは4月、10月の中旬ということもめずらしくない。 |
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質問 | ||||||||||||||||||||||
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回答 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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参照条文 | |||||||||||||||||||||
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監修者のコメント | |
契約の成立時期は、賃貸借に限らず、具体的ケースにおける当事者の意思解釈によって、その意思が合致したと認められる時であるが、不動産に関する契約については、社会通念上、特約をしない限り、契約書に記名(署名)捺印した時と考えられている。しかし、それとは別の日に成立させようとの合意が認められる場合は、もちろんその日である。しかし、「成立時期」より重要なことは「効力発生日」であるから、その日を契約書上で明確にしておくことである。 |