当センターでは、不動産取引に関するご相談を
電話にて無料で受け付けています。
専用電話:03-5843-208110:00~16:00(土日祝、年末年始 除く)
相談内容:不動産取引に関する相談(消費者、不動産業者等のご相談に応じます)
<ご注意>
◎ たいへん多くの方からご相談を受け付けており、通話中の場合があります。ご了承ください。
◎ ご相談・ご質問は、簡潔にお願いします。
◎ 既に訴訟になっている事案については、原則ご相談をお受けできません。ご担当の弁護士等と協議してください。
ホームページに掲載しています不動産相談事例の「回答」「参照条文」「参照判例」「監修者のコメント」は、改正民法(令和2年4月1日施行)に依らず、旧民法で表示されているものが含まれております。適宜、改正民法を参照または読み替えていただくようお願いいたします。
ここでは、当センターが行っている不動産相談の中で、消費者や不動産業者の方々に有益と思われる相談内容をQ&A形式のかたちにして掲載しています。
掲載されている回答は、あくまでも個別の相談内容に即したものであることをご了承のうえご参照ください。
掲載にあたっては、プライバシーの保護のため、相談者等の氏名・企業名はすべて匿名にしてあります。
また、参照条文は、事例掲載日現在の法令に依っています。
賃貸事例 0710-R-0018掲載日:2007年10月
介護老人ホームの他人物転貸の媒介
地元の建設会社と地元の名士との共同事業で、介護老人ホームの賃貸事業を行うが、実際に介護事業を行う会社との間で賃貸借契約が締結されていない段階で、同社と利用者との間の転貸借契約の媒介(他人物転貸の媒介)を行っても、業法上問題ないか。
事実関係 | |
当社は賃貸の媒介業者であるが、現在地元の建設業者と地元の名士がタイアップして介護老人ホームをつくり、それを介護専門の会社に一括賃貸し、その会社が一般の利用者に転貸する事業が進められている。 そして、建物が完成し、利用できるような状況になったので、事業の関係者から、当社に対し、入居者募集の依頼があった。 |
|
質問 | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
回答 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
参照条文 | |||||||||||
|
|||||||||||
参考資料 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
監修者のコメント | |
本件【質問】の「他人物転貸」も賃貸であるから、その媒介は宅地建物取引業法の対象である。そして、いわゆる他人物売買の禁止規定(業法第33条の2)とは関係しないので、宅建業法上、できないないわけではない。 しかし、その媒介は【回答】の2.理由(2)の後半部分の解説にあるとおり、老人ホームの設置には各種の条件が要求されているので、かなりのリスクを伴うことを意識して、慎重にも慎重を期すことが必要である。 |
より詳しく学ぶための関連リンク
・“スコア”テキスト丸ごと公開! 「他人物売買」