当センターでは、不動産取引に関するご相談を
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ホームページに掲載しています不動産相談事例の「回答」「参照条文」「参照判例」「監修者のコメント」は、改正民法(令和2年4月1日施行)に依らず、旧民法で表示されているものが含まれております。適宜、改正民法を参照または読み替えていただくようお願いいたします。
ここでは、当センターが行っている不動産相談の中で、消費者や不動産業者の方々に有益と思われる相談内容をQ&A形式のかたちにして掲載しています。
掲載されている回答は、あくまでも個別の相談内容に即したものであることをご了承のうえご参照ください。
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賃貸事例 0706-R-0010掲載日:2007年6月
「営業委託契約」と「営業の賃貸借」
ある店舗で営業をしている経営者から、「営業委託契約書」を渡され、この店舗で営業してくれる人を探しているが「営業の賃貸借」でもよいと言われた。 この話は、店舗の賃貸借の話なのだろうか。
事実関係 | |
当社は賃貸専門の媒介業者であるが、このたびある人から店舗の借主を探している人がいるとの情報が入ったので、その店舗に行ってみたところ、その店舗の経営者から「営業委託契約書」というものを渡された。 そこで、話を聞いたところ、依頼者からの依頼の内容は、要は、その場所(店舗)で依頼者が行っている営業を、引き続き看板を変えずにやってくれる人を探して欲しいということであった。 |
質問 | ||
1. | 「営業委託契約」とは、どういう契約なのか。 | |
2. | 依頼者から「営業の賃貸借」という方式もあると聞かされたが、「営業委託契約」とどう違うのか。店舗(建物)の賃貸借ということにはならないのか。 |
回答 | |||||||||
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監修者のコメント | |
本件のようなケースで問題となるのは、賃借権の譲渡または賃借建物の転貸に当らないかどうかである。もし、当たると解されれば、賃貸借契約の解除の問題に発展する。 |